安全・安心情報
更新日:2021年3月18日
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重度の障害のため生ずる負担軽減の一助として、在宅の重度障害者に対して手当を支給しています。
特別障害者手当 | 20歳以上の在宅の方で、精神や身体に重度の障害が2つ以上あるなど著しく重度の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象とします。 ただし、病院や診療所等に3ヶ月以上入院等している時は、受けることができません。 |
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障害児福祉手当 | 20歳未満で、精神や身体が重度の障害の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする方を対象とします。 |
詳しくは下記又は入善町、朝日町の福祉担当課へお尋ねください。
新川厚生センター(本所)福祉課:0765-52-1233
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