トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護職員等処遇改善加算等について > 【重要】令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

更新日:2025年5月30日

ここから本文です。

【重要】令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

令和6年4月~5月に、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定した事業所、または、令和6年6月以降に「介護職員等処遇改善加算」(以下、「加算」という。)を算定した事業所は、算定要件として事業年度ごとにその実績を指定権者へ報告することが義務付けられています。

令和6年度サービス提供分の介護報酬について、加算を算定した事業所(新規開設の事業所など、年度途中から算定している場合も含む。)は、令和6年度分実績報告書の提出をお願いします。
なお、提出されない場合には、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意ください。

実績報告書の様式は下記「提出書類」からダウンロードしてご利用ください。

提出書類

(※)報告書は加算を申請された法人又は事業所単位で提出ください。

【記載例】

提出先・提出期限

提出先:各指定権者

提出期限:令和7年7月31日(木曜日)【期限厳守】

提出方法

下記URLから提出様式(エクセルファイル)を送信してください。
※ファイルの名は「法人名/xlsx」(例:「社会福祉法人〇〇.xlsx」)にしてください。

https://toyama-pref.app.box.com/f/bfec12ebf66e41219cba20c74a551072

その他

  • 富山市内に所在する事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業等、各保険者によって指定されている事業所については、当該保険者あてにご提出ください。
  • 事業者が有する県内に所在する事業所(サービス)が複数あり、かつ複数の指定権者にまたがる場合、各指定権者に実績報告書一式を提出願います。1つの事業所内で県指定サービスと保険者指定サービスを提供している場合も同様です。
  • 実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者へ提出する必要があります。令和6年度において、加算を算定する最後のサービス提供月が令和7年3月の場合、国保連等から介護サービス事業所への加算(報酬)の支払いは令和7年5月となるため、2ヵ月後の令和7年7月末日が提出期限となります。

関連ファイル

  • 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3414

ファックス番号:076-444-3492

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?