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更新日:2021年9月3日
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有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ、県へ(富山市の区域については富山市へ)設置届を提出することが義務付けられています。
また、設置届を提出いただく前に、各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、着工前(建築確認申請前)の段階で地元市町村及び県と事前協議を行っていただくことになっています。
このため、有料老人ホームを設置しようとする法人は、県が定める「設置運営指導指針」及び「事前協議等実施要綱」に従い、計画を進めてください。
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