更新日:2026年4月10日

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令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算について

※こちらは、障害福祉サービス等事業所向けのページです。

概要

一部取り扱いが変更されておりますので、必ずご確認ください。

※令和8年度処遇改善加算は、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定が行われ、拡充されます。
また、令和8年6月からは、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援も処遇改善加算の対象となります。

計画書の提出について

提出書類

※「基本情報入力シート」「別紙様式2-1(総括表)」「別紙様式2-2(個票(4、5月))」「別紙様式2-3(個票(6月以降))」のシートを入力してください。

記入例【令和8年4月7日更新】(エクセル:388KB)

該当する場合のみ提出が必要な書類

※事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5を必ず提出してください。なお、年度を超えて賃金水準を引き下げることとなった場合においても、計画書と併せて提出してください。

加算区分に変更がある場合

新規に加算を算定する事業所がある場合や、加算の区分変更をする場合は、エクセルファイル「別紙様式2(加算計画書)」に加えて下記の提出が必要です。

提出期限

令和8年度当初の特例

1.令和8年4月及び5月分の加算を算定する場合

令和8年4月15日まで

※令和8年6月以降の申請分もあわせて提出してください。

※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画もあわせて提出してください。

2.令和8年6月分の加算を算定する場合

令和8年6月15日まで

※令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しないが、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合が該当します。

3.令和8年7月以降分の加算を算定する場合

加算を算定する月の前々月末日

提出方法

下記URLより提出書類(エクセルファイル)を送信してください。

提出フォーム:https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/faqjf63w

ファイル名は、法人の名称に変更をお願いします。例:社会福祉法人○○○○会.xlsx(zip)

処遇改善加算の加算区分に変更がある場合は、他に提出が必要なファイル(加算状況1、加算状況2、別紙1-1、別紙1-2)と処遇改善計画書を、zipファイルにまとめてご提出ください。

※原則、電子申請で、ファイル形式を変更せずにご提出ください。

各事業所の指定権者に提出する必要がありますのでご留意ください。

提出先一覧(PDF:57KB)を必ず参照してください。

問合せ先

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230(受付時間9:00~18:00(土日含む))

実績報告書の提出について

提出書類

記入例(エクセル:265KB)

提出期限

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

※令和8年度は、令和9年3月分の処遇改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月31日となります。

提出方法

後日ご案内予定

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3212

ファックス番号:076-444-3494

関連情報

 

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