更新日:2023年4月6日

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特別障害者手当

〔実施:昭61年4月1日(国:4分の3、県又は市:4分の1)〕

在宅の重度障害者に対する福祉の措置の一環として、昭和61年4月に創設されたもので、重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減の一助として特別障害者手当等が支給されます。

実施主体

県及び市

支給要件

  • ア.特別障害者手当
    精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者で、福祉事務所長又は市長の認定を受けたもの
  • イ.障害児福祉手当
    精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、福祉事務所長又は市長の認定を受けたもの
  • ウ.経過的福祉手当
    昭和61年3月31日において20歳以上の従前の福祉手当受給者で、特別障害者手当又は障害基礎年金の支給を受けることができないもの

注)手当の受給(申請)ができない方

  • 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方(障害児福祉手当)
  • 20歳未満の方(特別障害者手当)
  • 病院等へ継続して3カ月を超えて入院している方(特別障害者手当)
  • 福祉施設等へ入所している方
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

支給額

令和5年度の手当額(月額)について
  令和5年4月~
特別障害者手当 27,980円
障害児福祉手当 15,220円
経過的福祉手当 15,220円

支給月

2月、5月、8月、11月

申請窓口

お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

関連情報

 

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