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更新日:2022年3月29日

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障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

 

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準(※)において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。

このたび、厚生労働省より「定員超過利用減算の要件等について」及び「確認シート」が示されました。

各事業所においては、毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、定員超過利用減算の算定の要否を関連ファイルにあります「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認し、障害児通所給付費の算定を適切に行うようお願いします。

なお、上記減算の算定の要否にかかわらず、利用者数が利用定員を上回るときには、原則として実際の利用者数に応じた人員基準や設備基準を満たす必要がありますので、注意してください。

(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

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所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3213

ファックス番号:076-444-3494

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