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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定関係告示について
障害福祉サービス等報酬改定に係る告示が平成30年3月22日に公布されました。公布された告示は以下のとおりです。
※告示は関連ファイルからダウンロードできます。
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に係る告示件名一覧
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める障害福祉サービス等負担対象額に関する基準等の一部を改正する件
- 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
- 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める施設基準の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等を廃止する件
- 厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件
- 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修の一部を改正する件
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
- 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件
- 児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件
- 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める送迎の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める施設基準の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める児童等の一部を改正する件
- 厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ1の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ1の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件
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