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更新日:2026年6月30日
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障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、県に届出のあったすべての事業者を対象に、定期的(概ね3年に1度)に一般検査を実施します。
検査は、障害福祉サービス事業者等に対し、書面検査を基本に実施します。
また、必要に応じて、障害福祉サービス事業者等に対し出頭を求め、届出事項の内容等について聴取すること、若しくは事業者本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検査することがあります。
令和8年度の一般検査は、対象事業者を対象に、電子申請フォームにて実施します。
以下の(1)から(3)に掲げる障害福祉サービス事業者以外の障害福祉サービス事業者
(1) 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの
(2) 指定障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る障害児相談支援事業所が一の市町村の区域に所在するもの
(3) 当該指定に係る事業所若しくは施設(以下「指定事業所等」という。)が、二以上の都道府県の区域に所在する障害福祉サービス事業者、のぞみの園及び指定発達支援医療機関の設置者
なお、上記の区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児事業者等、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者のそれぞれにおいて適用する。
令和8年7月31日(金)※期限厳守
下記URLから回答願います。
回答フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の3第1項
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の32第1項
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の19の2において準用する第21条の5の27第1項
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の39第1項
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の27第1項
・障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制整備の監督について(平成24年3月30日障発0330第32号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
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