トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 厚生部 > 薬事指導課 > 麻薬取扱者免許に関する手続きについて

更新日:2026年3月18日

ここから本文です。

麻薬取扱者免許に関する手続きについて

このページでは麻薬取扱者免許に関する手続き方法を掲載しています。

  1. 申請について
  2. 申請の流れ
  3. 提出先
  4. 申請書様式
  5. 各手続きについて
    新規申請について(麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬小売業者)
    記載事項変更について
    業務廃止について(麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬小売業者)
    麻薬卸売業者・小売業者役員変更届について

 申請について

【注意】手数料の納付方法について

富山県収入証紙は令和7年9月末で販売を終了しました。未使用の証紙は、県に返還いただくことで券面金額を返金します。 (還付対応期間:令和12年9月30日まで)
 ⇒ 【出納課】未使用証紙の還付(払戻し)について(別ウィンドウで開きます)

令和7年10月1日以降の納付方法は、①電子納付(インターネット上でのクレジットカードまたはPay-easy(※県の指定する金融機関のインターネットバンキング)による支払い)または②手数料収納窓口での納付となりました。

なお、納入通知書による納付方法は対応しておりません。

詳細は、こちらのページをご覧ください。⇒【出納課】富山県収入証紙の廃止等について(別ウィンドウで開きます)

 申請の流れ

手数料が必要な手続きの場合

クレジットカードまたはPay-easyによる支払いができる方…電子納付(富山県電子申請サービスから納付)

1.申請書様式、手数料納付確認用紙を「富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からダウンロードし、印刷
2.【電子納付専用】フォームから、必要事項を入力し、電子納付をするための申請を行う
3.受付メールの【受付番号】を紙の申請書の右上または手数料納付確認用紙に記載
4.申請書類をそろえ、手数料納付確認用紙と一緒に薬事指導課へ提出
(薬事指導課が提出書類を確認後、手数料納付指示のメールを送信します)
5.メールの案内に従って、クレジットカードまたはPay-easyで支払い
6.納付完了後、薬事指導課で審査し、免許を交付

②クレジットカードまたはPay-easyによる支払い(電子納付)ができない方…手数料収納窓口での納付

(注意)あらかじめ手数料収納窓口設置場所、開設時間をご確認ください。薬事指導課では手数料の支払いはできません。

1.申請書様式、手数料納付確認用紙(バーコードがついています)を「富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からダウンロードし、印刷
2.手数料納付確認用紙を手数料収納窓口で提示し、手数料を納付
3.手数料納付後に発行される、「申請書等に貼付け」と記載のあるレシートを手数料納付確認用紙に貼付
4.申請書類をそろえ、手数料納付確認用紙と一緒に薬事指導課へ提出
5.申請書類到達後、薬事指導課で審査し、免許を交付

手数料が不要な手続きの場合

1.届出書類をそろえ、薬事指導課へ提出
2.記載事項変更の場合は薬事指導課で審査後、免許交付

 提出先

富山県厚生部薬事指導課への持ち込み

富山県厚生部薬事指導課(富山県庁1階)へ直接お越しください。受付時間は以下のとおりです。

月曜から金曜日(土日祝日及び年末年始を除く)

8時30分~12時00分、13時00分~17時00分

郵送

下記あてに申請書等を郵送ください。特定記録や簡易書留、レターパック等追跡が可能な配達方法で郵送してください。郵送物の未着は富山県厚生部薬事指導課では一切責任を負いません。

〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7 富山県厚生部薬事指導課 麻薬免許担当

 申請書様式

申請に必要な申請書等は、富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)よりダウンロードが可能です。

  1.申請先:「富山県」を選択
  2.「キーワードで探す」より検索ワードを入力 (例)麻薬 等
  3.申請したい手続きを選択し、ページ下部から様式をダウンロード

注意事項
  • 令和6年12月12日から、申請(届出)書様式が新しくなっています。新しい様式をご使用ください。

 各手続きについて

新規申請について

手続きには薬事指導課への申請書類の到達・手数料の納付が完了してから約10営業日かかります。免許の有効期間をさかのぼって発行することはできませんので、余裕をもって申請してください。
※例年、4月~5月、10月~12月にかけては相当数の麻薬取扱者免許申請書が提出されるため、手続きに時間がかかることがありますので、ご了承ください。

麻薬施用者免許申請の場合

提出書類

  • 手数料 3,900円 / 件 

 【電子納付専用】麻薬取扱者免許申請(申請件数1件の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
 【電子納付専用】麻薬施用者免許申請(申請件数複数の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 麻薬取扱者免許申請書、手数料納付確認用紙
    様式ダウンロード【記載例あり】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  • 診断書(原本)
    ※診断日が、申請日から1か月以内のもの
  • 資格を証明する免許証(医師・歯科医師・獣医師)の写し
    ※1 医師、歯科医師は、厚生労働省ホームページの資格確認検索システムでの資格確認を行います。システムによる資格確認が出来ない場合は、当該免許証の原本の提示を求めますのでご注意ください。
    ※2 獣医師は、免許証原本での資格確認を行いますので担当窓口に持参してください。
  • 開業等で新たに麻薬診療施設になる場合:開設届の写し(保健所等の受付印が押されたもののコピー)、麻薬保管庫の場所を示す図面及び麻薬保管庫の構造を示す図面(施設内に麻薬を保管する場合のみ)
  • 院外処方のみで、麻薬を院内に保管することがない場合は、その旨を申請書備考欄に記載ください。

麻薬管理者免許申請の場合

!注意! 以下の場合、事前に管理者免許の新規申請が必要となります。

1.麻薬診療施設において、麻薬施用者が非常勤の者も含め2名以上になる場合
2.麻薬診療施設の開設者変更(例:個人から法人への変更等を含む)や移転等がある場合
3.麻薬管理者が交代する場合

例:8月1日に1~3のいずれかの事由が発生する場合、7月半ばごろまでには新規申請が必要です。

提出書類

  • 手数料 3,900円 / 件

 【電子納付専用】麻薬取扱者免許申請(申請件数1件の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 麻薬取扱者免許申請書、手数料納付確認用紙
    様式ダウンロード【記載例あり】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  • 診断書(原本)
    ※診断日が、申請日から1か月以内のもの
  • 資格を証明する免許証(医師・歯科医師・獣医師・薬剤師)の写し
    ※1 医師、歯科医師、薬剤師は、厚生労働省ホームページの資格確認検索システムでの資格確認を行います。システムによる資格確認が出来ない場合は、当該免許証の原本の提示を求めますのでご注意ください。
    ※2 獣医師は、免許証原本での資格確認を行いますので担当窓口に持参してください。
  • 開業等で新たに麻薬診療施設になる場合、開設者変更・移転等で新たに免許を申請する場合:開設届の写し(保健所等の受付印が押されたもののコピー)、麻薬保管庫の場所を示す図面及び麻薬保管庫の構造を示す図面(施設内に麻薬を保管する場合のみ)

麻薬小売業者免許申請の場合

開設者が変わる場合、薬局の移転又は改装等によって薬局の許可をとり直した場合は、新たに免許を申請する必要があります。麻薬小売業者免許の申請には薬局開設許可を取得していることが必要です。

提出書類

  • 手数料 3,900円 / 件 

 【電子納付専用】麻薬取扱者免許申請(申請件数1件の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
 【電子納付専用】麻薬小売業者免許申請(申請件数複数の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 麻薬取扱者免許申請書、手数料納付確認用紙
    様式ダウンロード【記載例あり】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  • 組織図または業務分掌表(法人の場合) ※登記簿は添付不要です。
    麻薬に関する業務を行う役員が誰であるかわかるように示してください。
  • 申請者(法人にあっては業務を行う役員)の診断書(原本)
    ※診断日が申請日から1か月以内のもの
  • 麻薬保管庫の位置を示す施設の平面図
  • 麻薬保管庫の設計・構造がわかる図または写真
    ※麻薬保管庫については、鍵をかけた堅固な設備であることが必要です。
  • 薬局開設許可証の写し
麻薬研究者免許、麻薬卸売業者免許の取得を検討している方は、個別に薬事指導課までお問い合わせください。

記載事項変更について

免許証の記載事項に変更が生じてから15日以内に手続きしてください。(事前に届け出ることはできません)
※4月~5月、10月~12月は相当数の変更届が提出されるため、手続きに時間がかかることがありますので、ご了承ください。

提出書類 ※手数料は不要です。

<該当する場合のみ>

  • 氏名の変更:戸籍抄本又は戸籍謄本の原本
  • 麻薬業務所の変更 : 開業等で、変更後の医療機関等が初めて麻薬診療施設となる場合は、開設届の写し(保健所等の受付印が押されたもののコピー)、麻薬保管庫の場所を示す図面及び麻薬保管庫の構造を示す図面(施設内に麻薬を保管する場合のみ)
!注意!
  • 麻薬管理者免許については、麻薬管理者が勤務する診療施設を変更する場合、開設者が変わる場合、診療施設が移転する場合は、あらかじめ、麻薬管理者免許の新規申請が必要となります
  • 麻薬診療施設において、麻薬施用者が非常勤の者も含めて2名以上になる場合、あらかじめ、麻薬管理者免許の新規申請が必要となります。麻薬管理者免許が発行されるまで、2人目の施用者となる医師等は、麻薬の施用はできません。
  • 麻薬研究者免許については、個々の事例によって必要書類が異なるため、事前に薬事指導課までご連絡ください。
  • 麻薬小売業者免許については、開設者が変わる場合、薬局の移転又は改装等によって薬局の許可をとり直した場合は、新たに麻薬小売業者免許の申請が必要となります。

業務廃止について

麻薬施用者、麻薬管理者の場合

麻薬の業務廃止後から15日以内に手続きしてください。
麻薬管理者について、麻薬管理者が交代する場合は、交代後、15日以内に前任の麻薬管理者の廃止届を提出してください。

!注意!
  • 麻薬施用者業務廃止届出後、麻薬の施用はできません。再度、麻薬の施用をする場合は、あらかじめ麻薬施用者免許の新規申請をする必要があります。新規申請後、新しい免許ができるまでは麻薬の施用はできません。
  • 麻薬施用者免許の有効期限内に県内の医療機関に異動し、そこで麻薬の施用をする場合は、廃止届ではなく記載事項変更届を提出し、麻薬業務所を変更する手続きを行ってください。
  • 県外の医療機関へ異動する場合であっても、非常勤等で県内の医療機関で麻薬の施用をする場合は、富山県の麻薬施用者免許が必要です。廃止届を出す前に、県内で麻薬の施用をする予定があるか、ご確認ください。

提出書類 ※手数料は不要です。

該当する場合のみ以下の書類も提出が必要です。

①麻薬施用者が1人もいなくなった場合、医療機関が麻薬の取扱いを廃止する(閉院はしない)場合
ア 所有麻薬届(廃止時点での在庫数を記入 ※譲渡予定、廃棄予定の麻薬も含む)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
イ 麻薬小売業者・麻薬管理者(麻薬施用者)届 ※いわゆる年間報告
   (例 令和7年12月31日に廃止した場合、令和7年9月30日までの年間報告を提出している場合は、令和7年10月1日~令和7年12月31日までの年間報告を提出)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


②医療機関を閉院する場合
ア 所有麻薬届(廃止時点での在庫数を記入 ※譲渡予定、廃棄予定の麻薬も含む)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
イ 麻薬小売業者・麻薬管理者(麻薬施用者)届 ※いわゆる年間報告
  (例 令和7年12月31日に廃止した場合、令和7年9月30日までの年間報告を提出している場合は、令和7年10月1日~令和7年12月31日までの年間報告を提出)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ウ 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

(記載方法)
ア、ウについては、廃止日から15日以内に提出してください。15日を過ぎた場合は遅延理由書が必要です。
在庫がない場合は、ア~ウの書類について「所有なし」と記載し、提出してください。
在庫がある場合は、AまたはB、もしくはその両方の手続きが必要です。手続きの詳細は薬事指導課に問い合わせてください。

A 県内他麻薬業務所へ譲渡
B 県職員立会いのもと廃棄

 

麻薬小売業者の場合

麻薬の業務廃止後から15日以内に手続きしてください。

提出書類 ※手数料は不要です。

上記に加えて、以下の書類も提出が必要です。

①薬局が麻薬の取扱いを廃止する場合(閉局はしない)場合
ア 所有麻薬届(廃止時点での在庫数を記入 ※譲渡予定、廃棄予定の麻薬も含む)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
イ 麻薬小売業者・麻薬管理者(麻薬施用者)届 ※いわゆる年間報告
   (例 令和7年12月31日に廃止した場合、令和7年9月30日までの年間報告を提出している場合は、令和7年10月1日~令和7年12月31日までの年間報告を提出)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


②薬局を閉局する場合(開設者変更による閉局も含む)
ア 所有麻薬届(廃止時点での在庫数を記入 ※譲渡予定、廃棄予定の麻薬も含む)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
イ 麻薬小売業者・麻薬管理者(麻薬施用者)届 ※いわゆる年間報告
  (例 令和7年12月31日に廃止した場合、令和7年9月30日までの年間報告を提出している場合は、令和7年10月1日~令和7年12月31日までの年間報告を提出)
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ウ 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
  様式ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

(記載方法)
ア、ウについては、廃止日から15日以内に提出してください。15日を過ぎた場合は遅延理由書が必要です。
在庫がない場合は、ア~ウの書類について「所有なし」と記載し、提出してください。
在庫がある場合は、AまたはB、もしくはその両方の手続きが必要です。手続きの詳細は薬事指導課に問い合わせてください。

A 県内他麻薬業務所へ譲渡
B 県職員立会いのもと廃棄

 

麻薬卸売業者・小売業者役員変更届について

提出書類 ※手数料は不要です。

※登記簿は添付不要です。

お問い合わせ

所属課室:厚生部薬事指導課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3234

ファックス番号:076-444-3498

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?