安全・安心情報
更新日:2025年9月5日
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富山県収入証紙は令和7年9月末で販売を終了します。富山県収入証紙をすでに購入している場合は、令和8年3月末まで使用できます。未使用の証紙は、令和7年10月から令和12年9月末まで、県に返還いただくことで券面金額を返金します。
⇒ 【出納課】未使用証紙の還付(払戻し)について(準備中)
令和7年10月1日以降の納付方法は、①電子納付(インターネット上でのクレジットカードまたはPay-easy(※県の指定する金融機関のインターネットバンキング)による支払い)または②手数料収納窓口での納付となります。
なお、納入通知書による納付方法は対応しておりません。
詳細は、こちらのページをご覧ください。⇒【出納課】富山県収入証紙の廃止等について(別ウィンドウで開きます)
1.申請書様式を「富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からダウンロード
2.申請書類をそろえ、富山県厚生部薬事指導課に提出(郵送または窓口)。
手数料が必要な申請は、手数料分の富山県収入証紙を申請書に貼付してください。
1.申請書様式、手数料納付確認用紙(準備中)を「富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からダウンロードし、印刷
2.【電子納付専用】フォーム(準備中)から、必要事項を入力し、電子納付の申請
3.受付メールの【受付番号】を紙の申請書の右上または手数料納付確認用紙に記載
4.申請書類をそろえ、手数料納付確認用紙と一緒に薬事指導課へ提出
(薬事指導課が提出書類を確認後、手数料納付指示のメールを送信します)
5.メールの案内に従って、クレジットカードまたはPay-easyで支払い
6.納付完了後、薬事指導課で審査し、免許を交付
1.申請書様式、手数料納付確認用紙(準備中)(バーコードがついています)を「富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からダウンロードし、印刷
2.手数料納付確認用紙を手数料収納窓口で提示し、手数料を納付
3.手数料納付後に発行されるレシートを手数料納付確認用紙に貼付
4.申請書類をそろえ、手数料納付確認用紙と一緒に薬事指導課へ提出
5.申請書類到達後、薬事指導課で審査し、免許を交付
※薬事指導課では手数料の支払いはできません。
1.届出書類をそろえ、薬事指導課へ提出
2.記載事項変更の場合は薬事指導課で審査後、免許交付
富山県厚生部薬事指導課(富山県庁1階)へ直接お越しください。受付時間は以下のとおりです。
月曜から金曜日(土日祝日及び年末年始を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時00分
下記あてに申請書等を郵送ください。特定記録や簡易書留、レターパック等追跡が可能な配達方法で郵送してください。郵送物の未着は富山県厚生部薬事指導課では一切責任を負いません。
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7 富山県厚生部薬事指導課 麻薬免許担当
申請に必要な申請書等は、富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)よりダウンロードが可能です。
1.申請先:「富山県」を選択
2.「キーワードで探す」より検索ワードを入力 (例)麻薬 等
3.申請したい手続きを選択し、ページ下部から様式をダウンロード
手続きには薬事指導課への申請書類の到達・手数料の納付が完了してから約2週間かかります。免許の有効期間をさかのぼって発行することはできませんので、余裕をもって申請してください。
※例年、4月から5月、10月~12月にかけては相当数の麻薬取扱者免許申請書が提出されるため、手続きに時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※12月末で免許期間が満了になる方はこちらをご確認ください。(URL準備中)
提出書類
!注意! 以下の場合、事前に管理者免許の新規申請が必要となります。
1.麻薬診療施設に麻薬施用者が2名以上になる場合
2.麻薬診療施設の開設者変更(例:個人から法人への変更等を含む)や移転等がある場合
3.麻薬管理者が交代する場合
例:8月1日に1~3のいずれかの事由が発生する場合、7月半ばごろまでには新規申請が必要です。
提出書類
開設者が変わる場合、薬局の移転又は全面改装の場合は、新たに免許を申請する必要があります。麻薬小売業者免許の申請には薬局開設許可を取得していることが必要です。
提出書類
免許証の記載事項に変更が生じてから15日以内に手続きしてください。
提出書類 ※手数料は不要です。
<該当する場合のみ>
麻薬の業務廃止後から15日以内に手続きしてください。
提出書類 ※手数料は不要です。
<該当する場合のみ>
①麻薬施用者が1人もいなくなった場合(麻薬診療施設の廃止等)
②薬局等を閉業する場合
③薬局等が麻薬の取扱いを廃止する場合
は以下の書類の提出が必要です。
ア 所有麻薬届(廃止時点での在庫数を記入)
イ 麻薬小売業者・麻薬管理者(麻薬施用者)届 ※いわゆる年間報告
ウ 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
在庫がない場合は、ア~ウの書類について「所有なし」と記載し、提出してください。
在庫がある場合は、AまたはBの手続きが必要です。手続きの詳細は薬事指導課に問い合わせてください。
A 県内他麻薬業務所へ譲渡
B 県職員立会いのもと廃棄
提出書類 ※手数料は不要です。
※登記簿は添付不要です。
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