更新日:2025年8月4日

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被爆者手当について

原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。本年度の国の制度による手当などの種類及び額は、次のとおりです。

手当の種類 支給要件

支給額

(令和7年度)

医療特別手当 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人(原爆症認定について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 月額154,090円
特別手当 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人(原爆症認定について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 月額56,900円
原子爆弾小頭症手当 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 月額53,030円
健康管理手当 次の11の障害を伴う病気のいずれかにかかっている人(原爆の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)
1 造血機能障害(貧血症、再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
2 肝臓機能障害(肝硬変など)
3 細胞増殖機能障害(悪性新生物など)
4 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など)
5 脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など)
6 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
7 腎臓機能障害(慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群など)
8 水晶体混濁による視機能障害(白内障)
9 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)
10 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗しょう症など)
11 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など) 
月額37,900円
保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 月額19,000円
上記の人で、身障手帳1級から3級程度の身体障害、ケロイドのある人又は70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者 月額37,900円
介護手当 精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合
(重度:身障手帳1級及び2級の一部程度、中度:身障手帳2級の一部及び3級程度)
(重度)
月額109,770円以内
(中度)
月額73,170円以内
家族介護手当 重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合(身障手帳1級及び2級の一部程度) 月額24,190円
葬祭料 原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給 219,000円

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症・疾病対策課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-4513

ファックス番号:076-444-8900

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