【指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病】医療保険における適用区分の照会等に係る事務の廃止に伴う受給者証への適用区分等の記載廃止について(令和8年3月から)
- 指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病に係る、医療保険における所得区分(以下「適用区分」という。)の照会等に係る事務について、令和8年3月1日より廃止されることとなりました。
- これに伴い、令和8年3月以降に発行される指定難病・小児慢性特定疾病の受給者証には、加入医療保険に係る情報(「保険者名」「記号番号」「適用区分」)が印字されなくなります。
受給者(指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病)の方へ
- 更新や変更の申請をされた方から、順次、新しい様式(加入医療保険に係る情報が印字されない様式)で受給者証を発行します。
- これまでの、加入医療保険に係る情報が印字された受給者証も、有効期間内であれば引き続き利用できます。
- 受給者証に加入医療保険に係る情報が印字されなくなった後も、従来どおり、加入医療保険が変更となった場合には、自己負担上限額が変わる可能性があること等から、変更手続きが必要です。
保険者の方へ
- 令和8年3月1日以降は、県から各保険者様へ、適用区分の照会や受給資格を喪失した方の連絡は行いません。
- これまで、受給者の方の適用区分が変更になった場合は、各保険者様より県へ「変更連絡票」を送付いただいていましたが、今後は、この「変更連絡票」の送付も不要です。(「変更連絡票」を送付いただいても、対象の方の受給者証に適用区分を反映することはできません)
- 今後は、厚生労働省からの通知に基づき、被用者保険(社会保険)の保険者様へは、低所得者区分に該当すると思われる方について連絡(連絡票の送付)を行う予定です。(照会ではなく連絡であるため、県へ回答の送付等は不要です)
指定医療機関の方へ
- 今後は、高額療養費の適用区分を確認する際は、オンライン資格確認等システムの活用をお願いします。(詳しくは、以下「関連ファイル」の「指定医療機関向けリーフレット(厚生労働省)」を参照してください)
- 【指定難病のみ】県において償還払いの計算を行う際には、受給者の方の適用区分の確認が必要となります。そのため、受給者の方が償還払いを申請する際に指定医療機関にて記載いただいている「療養記録(様式第9号)」に、適用区分を記載する欄を追加しております。受給者の方から記入依頼があった場合には、適用区分を含めて記入をお願いいたします。
<参考>特定医療費(指定難病)の償還払い申請について(別ウィンドウで開きます)
関連ファイル(厚生労働省資料)
※上記通知内には「令和8年2月1日から」と記載がありますが、「令和8年3月1日から」に変更されております。