更新日:2021年3月23日

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4.健康被害救済制度について

予防接種により健康被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。

(1)定期接種で健康被害が発生した場合

定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費等の給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。

(2)任意接種で健康被害が発生した場合

任意接種により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度以上の障害等の健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による、医薬品副作用被害救済制度に基づく救済の対象となります。
申請に必要となる手続き等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課感染症対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-8920

ファックス番号:076-444-8900

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