安全・安心情報
更新日:2021年11月11日
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~働く意欲や自信を取り戻したいと願っている精神障害をもつ方、ひきこもり状態の方へ~
精神障害者の方やひきこもり状態の方が、一定の期間、協力事業所のもとに通い、事業を通して集中力や対人関係能力、環境適応能力等を養い、社会復帰をめざすものです。
社会復帰に意欲があり、現在、通院中の精神障害者の方、ひきこもり状態の方。
病気やひきこもり状態だったために低下した次のような能力を、協力事業所での作業等を通じて取り戻すことを目的としています。
①作業能力…仕事に対する集中力や持久力など
②対人関係能力…職場の同僚や上司との人間関係
③環境適応能力…職場での耐ストレス力、ストレス解消の仕方など
事業実施期間は6ケ月ですが、3年を限度として更新できます。
事業開始後は、病院・施設等の精神保健福祉士等や各厚生センター(富山市は市保健所) が事業実施先の事業所を訪問し、対象者の相談や援助の支援を行います。
(事業内容例)
清掃業
飲食業
接客業
事務補助
介護補助業
など
精神障害者やひきこもり 状態の方の社会復帰に理解を示し、居場所を提供して事業を実施していただける事業所です。
協力事業所へのお申し込みは、最寄りの厚生センター・支所(富山市は市保健所)までご連絡ください。
(対象者)
申し込みを行った対象者が支払う費用はありません。
(協力事業所)
事業を実施する協力事業所に対して、県から協力奨励金(委託料)を支給します。
奨励金は、日額2,000円(3時間以下の場合は1,000円)に日数と人数を乗じて支給します。
※本事業は社会復帰を目指すものであり、労働者としての賃金(給料)は特段必要ありません。しかし、作業意欲を高め、効果をあげるために、若干の作業報酬を支払ってくださる事業所もおられます。
1.保護者の方の同意を得て、「社会とのつながり促進事業申込書」に所定の事項を記入し、必要な意見書を添えて最寄の厚生センター・支所(富山市は富山市保健所)に提出してください。※意見書は、主治医の意見書もしくは各厚生センター・支所(富山市は富山市保健所)の嘱託医か所長の意見書が必要です。
2.登録されている協力事業所から適切な事業所を選定し、申請者の同意を得たうえで、協力事業所と委託契約を結んで実施します。
なお、事業実施期間中は、病院や施設の精神保健福祉士等又は厚生センター・支所(富山市保健所)が申請者や事業所を適宜サポートします。
Q.事業に参加するための費用は必要ですか?
A.事業に参加するための費用は無料です。
Q.賃金等は支給されますか?
A.賃金等は原則支給されません。しかし、若干の交通費、その他、ある程度の費用を支払う事業所もあります。
Q.訓練生の労働災害補償はありますか?
A.この制度では、申込者は労働基準法でいう労働者としての位置づけがされていません。従って、原則として労働者災害補償保険法の対象となりません。作業の選択にあたっては、危険な作業や事故にあわない環境で作業ができるよう配慮をお願いしています。なお、県では、事業実施中の傷害に備えて、申込者に傷害保険をかけることとしています。
様式第2号(社会とのつながり促進事業申込書)(ワード:39KB)
様式第3の3号(厚生センター所長・保健所長の意見書)(ワード:37KB)
様式第4号(社会とのつながり促進事業同意書)(ワード:29KB)
様式第5号(社会とのつながり促進委託契約書)(ワード:38KB)
様式第5の2号(社会とのつながり促進事業委託通知書)(ワード:29KB)
様式第6号(社会とのつながり促進事業更新申込書)(ワード:32KB)
様式第7号(協力事業所の意見書(更新))(ワード:30KB)
様式第8の2号(嘱託医の意見書(更新))(ワード:36KB)
様式第8の3号(厚生センター所長・保健所長の意見書(更新))(ワード:36KB)
様式第9号(社会とのつながり促進事業実績報告書)(エクセル:33KB)
様式第10号(社会とのつながり促進事業委託料請求書)(ワード:29KB)
様式第11号(社会とのつながり促進事業委託(変更・中止)協議書)(ワード:32KB)
様式第12号(社会とのつながり促進事業記録票)(エクセル:33KB)
様式第13号(社会とのつながり促進事業実施結果報告書(エクセル:32KB)
様式第14号(社会とのつながり促進事業事故報告書)(ワード:33KB)
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