B型・C型肝炎ウイルス陽性者の方の初回精密検査および定期検査費用助成について
医療機関における初回精密検査又は定期検査にて負担した費用を交付しています。
※定期検査費用の交付については、対象となる検査費用の全額の場合と一部の場合があります。
初回精密検査費用助成
1 助成内容
- 肝炎ウイルス検査で陽性と判定後に初めて受ける精密検査費用を助成します。
- (初診料、再診料、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。)
2 対象者
県内に住所を有する方で、以下(1)~(3)の要件に全て該当する方
- (1)医療保険各法に加入している方とその扶養家族
- (2)フォローアップに同意された方
- (3)請求書受理日より、過去1年以内に以下1.~6.に該当する検査で陽性と判定された方
- 1. 市町村の肝炎ウイルス検診
- 2. 県厚生センター(支所)、富山市保健所による肝炎ウイルス検査
- 3. 富山県及び富山市の委託医療機関による肝炎ウイルス検査
- 4. 事業所や職域の保険者による肝炎ウイルス検査
- 5. 妊婦一般健康診査における肝炎ウイルス検査
- 6. 手術前検査における肝炎ウイルス検査
3 助成回数
1回
4 申請期限
ウイルス検査結果通知日から1年以内
5 必要書類
申請を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所に次の書類を提出してください。
- (1)ウイルス性肝炎初回精密検査費用申請書(様式第15号)
- (2)精密検査を受けた医療機関が発行した領収書及び診療明細書
- (3)肝炎ウイルス検査の結果通知書(県又は市町村、職域の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された結果通知)又は母子健康手帳の検査日・検査結果が確認できるページの写し
- (4)フォローアップ同意書(様式第14号)
- (5)振込先金融機関の口座が分かるもの(預金通帳の写し等)
- (6)職域検査受検証明書(様式第15号の2)
- (7)手術料が算定されたことが確認できる診療明細書(手術前検査の場合)
※(6)は職域の肝炎ウイルス検査を受けた対象者が保有している場合に限る。
定期検査費用助成
1 助成内容
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎,肝硬変,肝がん患者の方が受けた定期検査費用について助成します。
(初診料、再診料、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。)
2 対象者
県内に住所を有する方で、以下(1)~(5)の要件に全て該当する方
- (1)医療保険各法に加入している方とその扶養家族
- (2)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がん(治療後の経過観察を含む)と診断された方
- (3)住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方※1
- (4)フォローアップに同意した方
- (5)B型・C型ウイルス肝炎治療受給者証をお持ちでない方
※1 所得により自己負担額が生じる場合があります。
- 住民税非課税世帯に属する方:自己負担なし
- 市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
【慢性肝炎】2,000円
【肝硬変・肝がん】3,000円
3 助成回数
1年度内2回まで(同年度に初回精密検査費用助成を受けた方は1回)
4 申請期限
原則、定期検査を受診した年度末(3月31日)まで
5 必要書類
申請を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所に次の書類を提出してください。
※マイナンバーによる情報連携を行う場合、以下の内(8)、(9)、【市町村民税合算対象除外希望申請の添付書類】2、3の提出を省略できます。
※【市町村民税合算対象除外希望申請の添付書類】3について提出は省略できますが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。(家族分については、スクリーンショットの画面でも可)
- (1)ウイルス性肝炎定期検査費用申請書(様式第16号)
- (2)検査を受けた医療機関が発行した領収書
- (3)検査を受けた医療機関が発行した診療明細書
- (4)定期検査費用の助成に係る医師の診断書(様式第18号)※慢性肝炎から肝硬変へ病態に変化があった場合等のみ
- 【参考】下記①~③に該当する場合は、提出は不要です。
- ①過去に定期検査費用助成を受けたことがある場合
- ②1年以内に肝炎治療医療費助成の申請において、各診断書を提出した場合
- ③肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において、臨床調査個人票及び同意書を提出した方
- (5)フォローアップ同意書(様式第14号) ※初回申請の場合のみ
- (6)世帯全員の住民票 ※続柄があり、申請日前3カ月以内に発行されたもの
- *マイナンバーによる情報連携を行う場合は世帯全員のマイナンバーが記載されたもの
- (7)マイナンバー(個人番号)提供書 ※マイナンバーによる情報連携を行う場合のみ
*「マイナンバー(個人番号)提供のお願い」(PDF:209KB)を必ず参照してください。
*窓口にて本人確認及び番号確認が必要となります。下記「マイナンバー提供による一部書類の省略について」をご
確認ください。
- (8)世帯全員の課税等証明書等又は住民税非課税証明書 ※税法上の扶養関係が記載され、最新のもの
- (9)市町村民税合算対象除外希望申請書(様式第17号)
- ※下記「市町村民税合算対象除外希望申請について」の【要件】を満たす方のみ
市町村民税合算対象除外希望申請について
【要件】申請者との関係において、次のア~ウすべてに該当する世帯員を、世帯全員の市町村民税課税年額(所得割)の合計対象から除外することができます。
- ア 配偶者以外の者
- イ 地方税法上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない者
- ウ 医療保険上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない者
【市町村民税合算対象除外希望申請の添付書類】
上記を証明するため、市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第17号)と併せて、下記1~3を提出してください。
- 1 世帯全員の住民票の写し
※上記の必要書類(6)に、続柄が記載されていれば提出不要
- 2 申請者及びその配偶者、除外対象者の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類
※上記の必要書類(8)に、税法上の扶養関係が記載されていれば提出不要
- 3 申請者及びその配偶者、除外対象者の医療保険の資格情報が確認できる書類の写し
- 下記①~③のいずれか
- ①資格情報のお知らせの写し
- ②マイナポータル資格情報画面を印刷したもの
- ③資格確認書の写し
6 マイナンバー提供による一部の書類省略について
- 令和8年7月1日からマイナンバーを用いた情報連携により、一部の申請書類が省略可能となります。
対象となる書類及び注意事項について以下の表をご参照ください。
| 対象となる書類 |
注意事項 |
|
【除外申請の添付書類】
医療保険の資格情報が確認できる書類の写し
|
※書類の提出は省略できますが、除外申請の要件を満たしているか確認するために申請者及びその配偶者、除外対象者分の書類を窓口で提示してください。
|
| 市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類 |
※税情報等が未申告の場合は、情報照会結果が取得できないため、書類の省略はできません。そのため、後日、課税証明書等の提出をお願いする場合があります。
|
番号確認に必要な書類
申請者(受給者)及び住民票上の世帯全員の以下①~③のいずれか
①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カード(記載内容に変更がある場合は不可)
③マイナンバー入り住民票 (続柄の記載があり、申請日前3か月以内に発行されたもの)
本人確認に必要な書類
申請者(受給者)の以下①、②のいずれか
①顔写真のある身分証明書1点 例)マイナンバーカード、運転免許証
②顔写真のない身分証明書2点 例)住民票と年金手帳
※顔写真のない身分証明書の場合は2種類必要です。
関連ファイル