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更新日:2021年2月24日

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届出による診療所への病床の設置について

医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所について、今般、本県における取扱いに係る要領を改正しましたのでお知らせします。

制度概要

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)による医療法の一部改正(平成19年1月1日施行)により、厚生労働省令で定める場合には、県知事の許可を要しないで病床が設置できることとなりました。(医療法第7条第3項)
富山県では、医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所について、本県における取扱いに係る要領を定めています。

許可を要しないで病床を設置できる場合

  • (1)医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。
  • (2)へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療、その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。

※具体的な適合基準については、取扱要領(別表第1)を参照ください。

病床設置に当たっての手続

病床設置届出診療所に該当するか否かについては、地域医療構想調整会議の協議を経たうえで、富山県医療審議会の意見を聴いて決定されます。
県との事前協議により、審査対象となる基準を満たすと認められた案件について、地域医療構想調整会議及び富山県医療審議会において個別審査を行いますので、病床設置希望者は、県への事前協議申出書の提出をお願いします。

※事前協議に必要な提出書類については、取扱要領(様式第1号)を参照ください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3219

ファックス番号:076-444-3495

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