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更新日:2026年1月16日

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物価高対応子育て応援手当について

物価高の影響が長期化する中で、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

令和7年9月30日時点の住所地市町村からの案内やホームページを必ずご確認ください。

対象児童

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記(1)の児童手当受給者、または(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

支給自治体

令和7年9月30日時点での支給対象者の住所地市町村

(令和7年10月以降に出生した児童の保護者については、当該児童の児童手当認定時の市町村)

支給手続き

(1)申請が不要な方

令和7年9月分の児童手当を受給している方(公務員の方を除く)は、申請不要です。支給時期は各市町村により異なります。

詳しくは、令和7年9月30日時点の住所地市町村からの案内やホームページをご確認ください。

(2)申請が必要な方

下記の方は、原則、申請が必要です。申請先は、令和7年9月30日時点の住所地市町村(新たに児童が出生した場合等は、児童手当の認定請求をした(する)市町村)です。

申請期限等は市町村により異なりますので、必ず該当市町村の情報をご確認ください。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

 ※すでに児童手当の認定を受けている場合は、申請不要な場合もあります。認定した市町村からの案内やホームページをご確認ください。

  • 公務員の方(所属庁から児童手当を支給されている方)

 ※申請書に所属庁の証明欄があります。所属庁から児童手当受給者である証明をもらった後に、申請先への申請が必要になります。申請書様式は、所属庁から案内のあったものをご利用ください。詳しくは、証明については所属庁からの案内、申請については市町村のホームページをご確認ください。

  • 令和7年9月分の児童手当受給者ではなかったが、離婚等により新たに児童手当の認定を受けた(受ける)方

 ※申請不要な場合や受給できない場合もありますので、児童手当の認定請求をした(する)市町村からの案内やホームページをご確認ください。

県内市町村のホームページリンク先(随時更新)

富山市

【公務員以外の方】物価高対応子育て応援手当について | 育さぽとやま

【公務員の方】【公務員の方】物価高対応子育て応援手当について | 育さぽとやま

高岡市 物価高対応子育て応援手当/高岡市公式ホームページ
魚津市 物価高対応子育て応援手当 について |魚津市
氷見市  
滑川市 物価高対応子育て応援手当の支給について/滑川市
黒部市 物価高対応子育て応援手当について|黒部市
砺波市  
小矢部市 物価高対応子育て応援手当|小矢部市公式ホームページ
南砺市  
射水市  
舟橋村  
上市町  
立山町  
入善町  
朝日町  

振り込め詐欺等にご注意ください

ご自宅や職場等に住所地市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに住所地市町村の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

関連情報

お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室こども未来課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3209

ファックス番号:076-444-3493

関連情報

 

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