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更新日:2023年1月17日

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児童福祉法に基づく認可外保育施設の届出について

認可外保育施設の届出義務

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項において、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(厚生労働省令で定めるものを除く。)であって、認可を受けていないものの設置者は、その事業の開始の日から1月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市の長を含む。以下同じ。)に届出を行うこととされています。

厚生労働省令で定める届出対象外施設

次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものは届出対象外となります。

  • (1)事業者が顧客のために預かる乳幼児
  • (2)親族間の預かり合いにおける乳幼児
  • (3)設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
  • (4)一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
  • (5)病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
  • (6)臨時に設置される施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児

留意事項

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号。)の一部が平成31年(2019年)7月1日から施行され、認可外事業所内保育施設は全て届出対象となります。

  • (1)平成31年(2019年)7月1日時点で設置している事業所内保育施設
    →同年9月30日までに都道府県知事に届け出てください。
  • (2)上記以外の認可外事業所内保育施設
    →開始の日から1ヶ月以内に届け出てください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部こども家庭室子育て支援課保育・認定こども園担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-4103

ファックス番号:076-444-3493

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