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更新日:2026年3月31日

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こどもにとって大切な権利(富山県こどもまんなか条例)

富山県こどもまんなか条例では、すべてのこどもがウェルビーイングで成長するために不可欠な要素をこどもにとって大切な権利として規定しています。これらの権利は、条例を制定するにあたり、当事者であるこどもをはじめとする関係者の皆さんの意見をもとに、児童の権利に関する条約等も参考にして規定しました。

1.心身ともに健康であり、必要な医療、保健、福祉等の支援を受けられること。

すべてのこどもは心身共に健やかに成長するため、必要な医療、保健、福祉等の支援を受けられます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第24条 健康・医療への権利

子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています。

第26条 社会保障を受ける権利

子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、国からお金の支給などを受ける権利をもっています

第27条 生活水準の確保

子どもは、心やからだがすこやかに成長できるような生活を送る権利をもっています。親(保護者)はそのための第一の責任者ですが、必要なときは、食べるものや着るもの、住むところなどについて、国が手助けします。

2.かけがえのない存在として周りの人に温かく見守られ、支えられること。

すべてのこどもは個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、ありのままの自分を受け容れて大切に感じる(自己肯定感を持つ)ことができ、自分らしく、一人一人が思う幸福な生活ができます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第6条 生きる権利・育つ権利

すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。

第23条 障がいのあるこども

心やからだに障がいがある子どもは、尊厳が守られ、自立し、社会に参加しながら生活できるよう、教育や訓練、保健サービスなどを受ける権利をもっています。

3.遊び、学び、スポーツ及び文化芸術活動等様々な活動が体験できること。

すべてのこどもは様々な遊びや学び、体験等を通じ、生き抜く力を得ることができます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第31条 遊び、活動に参加する権利

子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加したりする権利をもっています。

4.希望と意欲に応じて好きなことや夢に向かってのびのびと挑戦できること。

すべてのこどもは夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、のびのびとチャレンジでき、将来を切り開いていくことができます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第28条 教育を受ける権利

子どもは教育を受ける権利をもっています。国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません。

第29条 教育の目的

教育は、子どもが自分のもっている能力を最大限のばし、人権や平和、環境を守ることなどを学ぶためのものです。

5.自分の成長に役立つ情報を入手することができ、自分の権利や社会に関する正しい知識に基づき将来を自ら選択できること。

すべてのこどもは固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を広げることができます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第3条 子どもにとってもっともよいことを

子どもに関係のあることが決められ、行われるときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。

第17条 適切な情報の入手

子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れる権利をもっています。国は、本、新聞、テレビ、インターネットなどで、子どものためになる情報が多く提供されるようにすすめ、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。

6.自分の意見をもつための様々な支援を受けることができ、その意見を表明し、社会に参画できること。

すべてのこどもは自らの意見を持つための様々な支援を受けることができ、その意見を表明し、社会に参画できます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第12条 意見を表す権利

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

第13条 表現の自由

子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。

7.不安や悩みを解決したり乗り越えたりするために助けを求めることができ、適切な助言や支援を受けられること。

すべてのこどもは不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、周囲のおとなや社会にサポートされ、問題を解消したり、乗り越えたりすることができます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第3条 子どもにとってもっともよいことを

子どもに関係のあることが決められ、行われるときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。

8.虐待、いじめ等困難な状況から心身が守られ、差別的取扱いや不利益を受けたり、孤立したりすることなく、安全で安心して過ごすことができる居場所をもつことができること。

すべてのこどもは虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・事故などから守られ、困難な状況に陥った場合は助けられ、差別されたり、孤立したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができます。

児童の権利に関する条約の関連条文(日本ユニセフ協会抄訳)
第2条 差別の禁止

すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、性のちがい、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障がいがあるかないか、お金持ちであるかないか、親がどういう人であるか、などによって差別されません。

第19条 あらゆる暴力からの保護

どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、不当な扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。

第32条 経済的搾取等からの保護

子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利をもっています。

第34条 性的搾取からの保護

国は、子どもが児童ポルノや児童買春などに利用されたり、性的な虐待を受けたりすることのないように守らなければなりません。

第36条 あらゆる搾取からの保護

国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。

第39条 被害にあった子どもの回復と社会復帰

虐待、人間的でない扱い、戦争などの被害にあった子どもは、心やからだの傷をなおし、社会にもどれるように支援を受けることができます。

他者の権利の尊重

こどもが自身の権利を他者から大切にされるだけではなく、こどもも他者の権利を尊重し、状況によっては他者と権利の行使のあり方を互いに調整することが重要です。そのような経験をすることで、こどもがウェルビーイングで成長することができます。

こどもの権利が侵害されていないか大人が注意深く見守る義務

こどもは、自分の気持ちを言葉にすることが難しい場合があるので、こどもの周りにいる大人は、こどもの権利が侵害されていないか、注意深く見守らなければなりません。

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所属課室:厚生部こども家庭室こども政策課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-9683

ファックス番号:076-444-3493

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