更新日:2021年3月19日

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特定保健指導とは

特定保健指導は、特定健康診査等の結果から、主にメタボリックシンドロームに該当する方やその予備群の方など生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣改善のサポートを行うものです。
該当する方には、医療保険者から特定保健指導の案内(利用券)が送付されることになっていますので、利用券が届いた方は特定保健指導を受けましょう。

(1)特定保健指導の対象となる人

対象者基準

判断

(2)特定保健指導の内容

動機づけ支援
※原則1回の支援が受けられます
  1. 面接による支援(個別支援又はグループ支援);
    • 栄養、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的指導
    • 具体的な行動目標、行動計画を作成
  2. 3ヵ月後の確認;
    • 身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて一緒に確認します
積極的支援
※3ヵ月以上継続的に支援
(電話・電子メール等)
  1. 初回時面接;動機づけ支援と同様
  2. 3ヵ月以上の継続的な支援
    • 行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援が受けられます
  3. 3ヵ月後の確認;動機づけ支援と同様

(3)特定保健指導の案内や受け方

  • 医療保険者から、特定保健指導をご利用いただきたい方(特定健康診査の結果でメタボリックシンドローム該当又はその予備群と判定された方等)に「特定保健指導の利用券」が送付されます。案内のあった特定保健指導実施機関へ予約の上、ご利用ください。
    ※市町村国民健康保険の方は、市町村から受診案内があります。
    ※被用者保険の方は、医療保険者から案内がありますが、被保険者本人の場合、会社から案内されることもあります。
  • 受診券には受診者氏名・性別・生年月日・有効期限・窓口での自己負担額等が記載してありますのでご確認ください(基本的に特定健康診査の受診券の見方に準じます)

(4)特定保健指導の結果

特定保健指導は、自分自身の健康づくりのため生活習慣を見直したり、そのきっかけづくりとすることを目的としています。専門家のサポートは、あくまでもあなたの健康づくりの見直しのためのお手伝いとなります。
下記のように3ヶ月間のサポートを受けて生活習慣の改善の一助とされた人もいますが、なかなかうまく生活改善につながらない場合もあります。3ヶ月間で結果が出なくてもあきらめずに健康づくりに取り組むことや、生活改善に成功した方は、その後も継続することが大切になってきます。

積極的

最後に

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課医療保険係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3215

ファックス番号:076-444-4440

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