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更新日:2026年4月1日
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行政機関の処分に関し行政庁に不服を申し立てることができる行政不服審査制度が抜本的に見直され、平成28年4月1日に新たな行政不服審査法が施行されました。
新しい制度の下では、裁決の客観性・公平性を高めるため、審査庁は第三者機関に諮問することとされており(法第43条第1項)、本県ではその機関として「富山県行政不服審査会」を設置しました。
(令和8年4月1日現在)
| 氏名 | 役職等 |
|---|---|
| 大橋 豊 | (一社)富山県エルピーガス協会参与 |
| 彼谷 環 | 富山国際大学子ども育成学部教授 |
| 神山 智美 | 富山大学経済学部教授 |
| 中村 あずさ | 弁護士 |
| 橋爪 健一郎 | 弁護士 |
(任期:~令和10年3月31日)
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