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更新日:2026年3月25日
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発表日 2026年3月25日(水曜日)
令和6~7年度行政監査を下記のとおり実施したので、その結果を公表します。
『県に事務局を置く任意団体の事務の状況について』
県では近年の人口減少などによる著しい社会情勢の変化や、職員採用も困難な時代に対応するため、働き方改革やDXを推進し、事務事業等の見直しを実施しており、庁舎内に事務局を置く様々な任意団体においても、時代に即した運営が求められている。
そこで、任意団体の事業執行状況並びに任意団体への県の指導及び関与の状況等について確認し、任意団体の運営の一層の効率化及び適正化に資するため実施した。
(1)任意団体の事務執行は適正に行われているか。
(2)補助金等の交付申請及び精算等が適正かつ効率的に執行され、会計事務処理における内部牽制が機能しているか。
(3)県職員が任意団体の事務に従事する場合の手続きは適正に実施されているか。県と任意団体の事務区分は適切に行われているか。
(4)行政財産使用許可・物品の貸付等の財産管理の手続きが適正に行われているか。
(5)任意団体の現状を把握し、事業の見直し等を検討しているか。
全機関(県立学校を除く)
本庁及び出先機関の全所属を対象に、県に事務局を置く任意団体の状況を調査
予備調査の状況を踏まえ、部局間の均衡等を考慮のうえ、抽出した所属を対象に監査調書の提出を求め、証拠書類の確認、担当者からの聞き取り調査等の実地監査を実施
令和6年10月から令和8年3月まで(令和6年度:予備調査、令和7年度:実地監査)
今回の監査では、県に事務局を置く任意団体の事務の状況について、1.事務執行状況、2.補助金等の会計事務処理、3.県職員の団体業務従事手続き、4.行政財産等財産管理手続き、5.事業の見直しなど、各種任意団体において、概ね適正に処理されていることを確認することができた。任意団体の運営の一層の効率化及び適正化を図るため、次の事項について留意改善されることを望むものである。
(1)事務の執行状況について
(2)補助金等の会計事務処理について
(3)県職員の団体業務従事手続きについて
県職員の団体業務従事手続きについて、条例及び規則により、職務専念の義務の免除を受けて、勤務時間中に団体の事務に従事できると規定されており、団体業務に従事するにはこの免除を受けることが必要となる場合があるため、適切に対応されたい。
(4)行政財産等財産管理手続きについて
(5)事業の見直し等について
行政監査は、地方自治法第199条第2項の規定に基づき、県の事務の執行が経済性、効率性及び有効性などの観点に沿ってなされているかどうかについて監査するもので、テーマを定めて実施しています。
(詳細については関連ファイルをご覧ください。)
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
|---|---|---|
監査委員 監査第一課 |
076-444-3469 |
酒井、飯野 |