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更新日:2023年9月1日

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富山県 News Release MAKE TOYAMA STYLE

茨城県とパートナーシップ宣誓制度の連携協定を締結しました

発表日 2023年9月1日(金曜日)

県では、多くの人たちが住みたい、訪れたいと思える富山県として人権尊重社会の実現に継続的に取り組んでいくための一環として、「富山県パートナーシップ宣誓制度」を令和5年3月1日から開始しています。

この度、パートナーシップ宣誓制度利用者が転居する際の手続きの簡素化を目的として、茨城県とパートナーシップ宣誓制度の連携に関する協定を締結しました。

<パートナーシップ宣誓とは>

お互いをかけがえのないパートナーであることを約束する二人が、知事に対し、パートナーと共同して、パートナーシップにあることを宣誓するものです。県は、二人の関係性を証明する受領証を交付します。

1.締結日(連携開始日)

令和5年9月1日

2.対象となる方

富山県または茨城県でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている方

3.手続きの簡素化

パートナーシップ宣誓をした方が他の自治体へ転居した場合、通常は転入先の自治体で改めて宣誓をする必要がありますが、今回の協定により、下記のとおり手続きが簡素化されます。

  • 富山県と茨城県の間の転居の際は、再度の宣誓が不要になります。
  • 転入先の県に宣誓の継続を申告することで、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出が不要で、転入先の県の受領証が交付されます。(郵送での申告も可能です。)
  • 転出元の県への受領証の返還手続きが不要になります。(転入先の県へ提出します。)

4.受領証交付の手続き

宣誓の継続を希望する方は、県民生活課に事前連絡の上、下記の書類を提出していただきます。

  • パートナーシップ宣誓継続申告書
  • 茨城県で発行された受領証等
  • 住所を確認できる書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
  • 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)

 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

茨城県とパートナーシップ宣誓制度の連携協定を締結しました

富山県パートナーシップ宣誓制度については、下記ホームページをご覧ください。

富山県パートナーシップ宣誓制度について

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

生活環境文化部 県民生活課

076(444)9646(内線2621)

松嶋、藤井