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更新日:2026年10月14日

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富山県 News Release

公文書偽造罪等に係る刑事告発について

発表日 2026年10月14日(水曜日)

 架空の行政書士法人により富山県知事名義の建設業許可通知書が偽造され、富山県内の建設業者が手数料をだまし取られる事案が発生しました。

 これを受け、富山県は、本日、以下のとおり、公文書偽造罪及び偽造公文書行使罪の疑いで高岡警察署に告発しましたのでお知らせします。

 また、国土交通省北陸地方整備局も、本日、同罪の疑いで高岡警察署に告発されましたのであわせてお知らせします。

 県民の皆様におかれましては、同様の被害にあわないよう十分ご注意ください。

1.被告発人

住所不詳、氏名不詳

2.罪名及び罰条

(1)公文書偽造罪 刑法(明治40年法律第45号)第155条第1項

(2)偽造公文書行使罪 同法第158条第1項

3.概要

 被告発人は、令和7年5月6日頃、行政書士法人を称するウェブサイトを通じ、富山県内に所在する建設業者から、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の更新に係る申請代行の依頼を受け、当該建設業者に手数料76,800円を口座に振り込ませるとともに、50,000円分の県収入証紙を含む申請書類を郵送させた。しかし、被告発人は、富山県に対し当該申請を行わず、富山県知事名義の許可通知書を偽造し、これを当該建設業者に郵送した。

 また、被告発人は、同年9月1日頃に同ウェブサイトを通じ、当該建設業者から建設業の許可の業種追加に係る申請代行の依頼を受け、当該建設業者に手数料132,000円を口座に振り込ませるとともに、600,000円分の県収入証紙を含む申請書類を郵送させた。しかし、被告発人は、富山県に対し当該申請を行わず、富山県知事名義の許可通知書を偽造し、これを当該建設業者に郵送した。

 この被告発人の行為が、公文書偽造罪及び偽造公文書行使罪に該当する疑いがある。

行政書士又は行政書士法人をかたる詐欺にご注意ください!

 行政書士又は行政書士法人をかたり手数料をだまし取る詐欺が発生しています。

 詐欺被害にあわないため、以下のポイントをご確認いただき、不審な点がありましたら依頼しようとする行政書士又は行政書士法人が所属する行政書士会にご相談ください。

 ※富山県行政書士会に所属する行政書士又は行政書士法人については富山県行政書士会(076-431-1526)にご相談ください。

 ※建設業許可申請等についてはお近くの土木センター業務班(新川土木センター:0765-22-9115、富山土木センター:076-444-4446、高岡土木センター:0766-26-8423、砺波土木センター:0763-22-3547)又は建設技術企画課(076-444-3316)にご相談ください。

(1)日本行政書士会連合会ホームページでの確認

 依頼しようとする行政書士又は行政書士法人が、日本行政書士会連合会の備える名簿に登録されている実在する行政書士又は行政書士法人であることを確認してください。

(登録されている氏名、登録番号、事務所住所、電話番号等が依頼しようとする行政書士又は行政書士法人のものと一致することを確認してください。)

 行政書士会員検索(日本行政書士会連合会)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(2)行政書士証票による本人確認

 不審な点がある場合は、依頼しようとする行政書士に行政書士証票の提示を求め、本人確認を行ってください。

 行政書士証票サンプル(PDF:1,100KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 建設技術企画課

076-444-3312

根上、小幡