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更新日:2025年5月7日

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富山県 News Release

建設業者に対する監督処分について

発表日 2025年5月7日(水曜日)

本日、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行いました。

処分対象業者

商号 株式会社長田組
主たる営業所の所在地 南砺市大島104番地
代表者の氏名 代表取締役 長田 一政
許可番号 富山県知事許可(特-2)9747号

 

処分内容

建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止命令

(1)停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業(注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次の各号に該当するものをいう。)に係るもの

ア 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則第18条に規定する法人が発注者である建設工事

イ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事

ウ ア及びイに掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けている建設工事

(2)停止を命ずる期間

令和7年5月22日から同年5月31日まで(10日間)

処分の原因となった事実

 株式会社長田組は、富山県発注の工事を受注し、建設業法第24条の8第1項及び第4項並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定により、下請負人に関する事項を記載した施工体制台帳等を作成する必要があったにも関わらず、実態と異なる虚偽の施工体制台帳等を作成した。

 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するため

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 建設技術企画課建設業係

076-444-3316

小幡、上埜