更新日:2026年4月20日

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富山県 News Release

指名停止措置について

発表日 2026年4月20日(月曜日)

本日、富山県建設工事等指名停止要領に基づき、次のとおり指名停止措置を行いました。

1.指名停止対象業者

業者名 住所
朝野工業株式会社     富山県魚津市本新町27番5号

2.指名停止理由

同社は、富山県発注の「鴨川河川改修放水路工工事」において、設計図書と異なる規格のPC 鋼棒を使用したにもかかわらず、これを富山県に報告せず、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、設計図書のとおりに施工したとする虚偽のPC 鋼棒の検査証明書を富山県に提出した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年4月20日、富山県知事から営業停止処分(22日間)を受けた。

3.指名停止期間

令和8年4月20日(月曜日)から令和8年7月19日(日曜日)まで(3カ月)

<富山県建設工事等指名停止要領別表第2>

措置要件 期間

(建設業法違反行為)

(16)  県発注工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、

工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 管理課入札・契約係

(直通)076-444-3309(内線)4049

大塚、桑田