更新日:2025年12月3日

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富山県 News Release

指名停止措置について

発表日 2025年12月3日(水曜日)

本日、富山県建設工事等指名停止要領に基づき、次のとおり指名停止措置を行いました。

1.指名停止対象業者

業者名 住所
新明和工業(株)

兵庫県宝塚市新明和町1番1号

2.指名停止理由

同社は、極東開発工業(株)との間で、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していたとして、令和7年9月24日に公正取引委員会より独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反した事業者として公表された。

3.指名停止期間

令和7年12月3日(水曜日)から令和8年2月2日(月曜日)まで(2カ月)

<富山県建設工事等指名停止要領別表第2>

措置要件 期間

(独占禁止法違反行為)

(12) 県外の業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

当該認定をした日から2月以上18月以内

 

 

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 管理課入札・契約係

(直通)076-444-3309(内線)4049

大塚、宮本