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更新日:2021年2月24日
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき支給される手当としては、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当の6つの手当と葬祭料があります。
砺波厚生センター(本所) 保健予防課感染症疾病班
TEL 0763-22-3512 住所 南砺市高儀147
砺波厚生センター小矢部支所 衛生予防課
TEL 0766-67-1070 住所 小矢部市綾子5532
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