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更新日:2025年7月17日

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富山県 News Release

指定居宅サービス事業所に対する行政処分について

発表日 2025年7月17日(木曜日)

県は、介護保険法の規定に基づき、指定居宅サービス事業所に対し、指定の一部の効力を停止する処分を行うこととしましたので、お知らせします。

1.対象事業者

事業者

Eisac株式会社

事業所

(健康増進プラザ)デイサービス リハトレ中新

事業所の所在地

黒部市中新31番地3

サービスの種類

通所介護

2.処分の内容及び期間

内容

指定の一部の効力の停止3月間

(新規利用者の受入停止及び介護報酬請求額の上限設定(7割))

期間

令和7年8月1日から同年10月31日まで

3.処分の理由

指定通所介護事業所「(健康増進プラザ)デイサービス リハトレ中新」において、次に掲げる行為をし、介護保険法第77条第1項第6号の規定に該当した。

  1. 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの請求にあたり必要とされる個別機能訓練指導員の人員基準(2名以上配置)を満たしていなかったにもかかわらず、人員の欠如を知りながら不正に介護報酬の請求を行い、受給した。
  2. 個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件を満たしていなかったにもかかわらず、不正に介護報酬の請求を行い、受給した。

4.事業者に対する経済上の措置

今後、保険者は、不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。

返還請求金額 3,346,982円(加算金を含む。)

 

 

 

 

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

厚生部 高齢福祉課施設・居宅サービス係

076-471-0205

勝山、長勢