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更新日:2026年10月29日
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発表日 2026年10月29日(木曜日)
本日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消処分を行いましたので、お知らせします。
(1) 所在地 滑川市北野905番地
(2) 名 称 特定非営利活動法人あすなろ倶楽部
(3) 代表者 理事長 北村 憲幸
あすなろ倶楽部(就労継続支援B型)滑川市北野905番地(定員20名)
(1) 内容 指定の取消し
(2) 処分年月日 令和8年10月29日
(3) 指定の取消年月日 令和8年12月1日
(処分の効力発生年月日)
(1)人格尊重違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
管理者から利用者に対する以下の虐待行為が認められた。
(2)人員基準違反及び不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第6号)
サービス管理責任者を常勤で配置せず、かつ個別支援計画作成に係る一連の業務が適切に行われていないにもかかわらず、所定の減算をすることなく訓練等給付費を不正に請求し、受領した。
(3)運営基準違反(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
利用者の人権擁護、虐待防止等のために必要な事業所体制の整備を求める運営基準に違反
(4)虚偽報告及び虚偽答弁(障害者総合支援法第50条第1項第7号及び第8号)
県が実施した監査において、サービス管理責任者の勤務状況について、虚偽の内容を記載した資料を提出したほか、虚偽の答弁をした。
障害者総合支援法第50条第1項
事業者において利用者全員の意向を確認し、引き続き障害福祉サービスを希望する利用者に対しては他事業所の利用を調整するなど、利用者の意向に沿ったサービスが適切に提供されるよう、市町村等と連携して事業者を指導します。
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
|---|---|---|
厚生部 障害福祉課自立支援係 |
076-444-3212 |
池村、高岡 |