安全・安心情報
更新日:2024年7月26日
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1981年(昭和56年)から全国で行われている調査事業です。
1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が施行されたことにより、法に基づく感染症対策の施策として位置づけられました。
目的
取組
感染症法に基づき、診断した医師(定点把握疾患については指定届出機関の管理者)から保健所へ届出のあった感染症に関する情報について、オンラインシステムにより、都道府県を通じて、厚生労働省に報告されます。
感染症法においては、患者情報と整合性の保たれた病原体の検査情報の収集についても、積極的疫学調査として、国及び地方公共団体が実施しています。
対象感染症(国指定;令和5年5月8日現在)
全数把握疾患:87疾患
定点把握疾患:27疾患
患者定点医療機関(富山県指定;令和5年5月8日現在)
インフルエンザ/COVID-19定点:48ヶ所
小児科定点:29ヶ所
性感染症定点:10ヶ所
眼科定点:7ヶ所
基幹定点:5ヶ所
疑似症定点:9ヶ所
病原体定点医療機関(富山県指定;令和2年7月1日現在)
17ヶ所
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