安全・安心情報
更新日:2021年3月17日
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精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方へ精神障害者保健福祉手帳を交付し、各種支援を行い、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図るために設けられたのが、精神障害者保健福祉手帳制度です。
これまで身体障害者については「身体障害者手帳」の制度が、知的障害者については「療育手帳」の制度がありましたが、障害者基本法が成立し、精神障害者が他の障害者と同様に位置付けられたことを契機に、平成7年の法改正により「精神障害者保健福祉手帳」の制度が創設され、平成7年10月1日から施行されています。
精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。ただし、精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。
1~3級の三等級制とし、障害者年金の障害等級に準じています。
障害等級 | 精神障害の状態 |
---|---|
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
判定基準の適用にあたっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に等級を判定するものとされています。
有効期限は2年間です。更新申請は、有効期限の日の3か月前からできます。
手帳の交付を受けた方は、税金の控除・減免や公共交通機関の運賃の割引等さまざまな支援を受けることができます。詳細につきましては、「関連ファイルのダウンロード」にアクセスしてご確認ください。
また、県内の各市町村においても、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対して、独自に支援施策を行っています。詳細については、各市町村にお問い合わせください。
お問合せ先の詳細につきましては、関連ファイルのダウンロードから「精神障害者保健福祉手帳制度について」にアクセスしてご確認ください。
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