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更新日:2023年6月23日

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再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について

「再編計画に係る免許取得税の軽減措置の適用について」(令和3年5月28日付け医政発0528第4号厚生労働省医政局長通知)における当該軽減措置の適用期間については、令和5年3月31日付けの改正で、令和7年度(令和8年3月31日)まで延長されました。ただし、不動産取得税の軽減措置は、令和6年3月31日までの適用です。

 

 

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電話番号:076-444-3219

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