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更新日:2026年4月24日
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発表日 2026年4月24日(金曜日)
富山県では、この4月に「富山県こどもまんなか社会を実現するためのこどもの権利に関する条例」(略称:富山県こどもまんなか条例)を制定しました。
未来を担うすべてのこどもが、誰一人取り残されることなく、自立した個人として健やかに成長することができ、心身の状況や置かれている環境等にかかわらず、権利の擁護が図られ、身体的、精神的、社会的に将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができる、「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
富山県こどもまんなか条例では、すべてのこどもがウェルビーイングで成長できるこどもまんなか社会の実現を以下の4つの柱で目指しています。
1.こどものウェルビーイングをこどもの権利の観点から具体化し「こどもまんなか社会」についての共通理解を促進
2.こどもが安心して成長できる環境整備
3.こどもの自己選択・自己決定の尊重
4.こどもの悩みを解決するための第三者機関の設置
本条例の詳細については、下記リンクをご覧ください。
https://www.pref.toyama.jp/1201/ordinance_kodomomannaka/top.html
富山県こどもまんなか条例では、こどもの支援を行う際の基本理念の一つとして、こどもの意見表明や社会活動への参画の機会の確保を掲げており、こどもに関わりが深いテーマについてご意見をいただく「こども県政モニター」を募集しています。
応募要件は、
を満たす方です。
応募の詳細は、下記リンクをご覧ください。
https://www.pref.toyama.jp/1201/kensei/kouhou/houdou/2026/260401kodomoiken.html
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
|---|---|---|
厚生部 こども家庭室こども政策課 |
076-444-9683 |
蟹澤・中島 |