安全・安心情報
更新日:2026年9月18日
ここから本文です。

発表日 2026年9月18日(金曜日)
令和8年8月大雨災害により、生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活の再建を支援するため、以下のとおり被災者生活再建支援法を適用しましたので、お知らせします。
(国においても同時発表)
| 該当区域 | 発生日 |
適用基準(支援法施行令) |
住家が滅失した世帯の数 |
| 氷見市 | 令和8年8月27日 | 第1条第1号 |
60以上 |
(※)住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、半壊2世帯、床上浸水3世帯をもって、それぞれ住家が滅失した1世帯とみなされ、氷見市の被害世帯数が適用基準を超えたもの
令和8年9月18日
住宅が全壊した世帯、大規模半壊及び中規模半壊した世帯等に対し、被災者生活再建支援金が住宅の再建方法等に応じて公益財団法人都道府県センターから支給されます。
(公益財団法人都道府県センターホームページへのリンク:支援金支給概要 | 被災者生活再建支援事業 | 公益財団法人 都道府県センター)
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
|---|---|---|
厚生部 厚生企画課 |
076-444-3195 |
高田 、亀田、長原 |