トップページ > 県政の情報 > 広報・情報公開 > 報道発表 > 2026年 > 9月 > 令和8年8月大雨災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

更新日:2026年9月18日

ここから本文です。

富山県 News Release

令和8年8月大雨災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

発表日 2026年9月18日(金曜日)

令和8年8月大雨災害により、生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活の再建を支援するため、以下のとおり被災者生活再建支援法を適用しましたので、お知らせします。
(国においても同時発表)

1.適用区域及び適用基準

該当区域 発生日

適用基準(支援法施行令)

住家が滅失した世帯の数

氷見市 令和8年8月27日 第1条第1号

60以上

(※)住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、半壊2世帯、床上浸水3世帯をもって、それぞれ住家が滅失した1世帯とみなされ、氷見市の被害世帯数が適用基準を超えたもの

2.適用日

令和8年9月18日

3.被災者生活再建支援法(国制度)の概要

住宅が全壊した世帯、大規模半壊及び中規模半壊した世帯等に対し、被災者生活再建支援金が住宅の再建方法等に応じて公益財団法人都道府県センターから支給されます。

(公益財団法人都道府県センターホームページへのリンク:支援金支給概要 | 被災者生活再建支援事業 | 公益財団法人 都道府県センター

4.その他

  • 今回の適用により、氷見市の全壊、大規模半壊、中規模半壊した世帯は国制度による支援の対象となります。
  • 国制度の支援対象とならない、災害救助法が適用された市町村の半壊以上及び半壊に至らない床上浸水世帯に対しては、県独自の支援を予定しており、いずれも市町村が申請窓口になります。
  • 申請手続きについては、準備が整い次第、県や市町村ホームページでご案内します。

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

厚生部 厚生企画課

076-444-3195

高田 、亀田、長原