更新日:2021年2月24日

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富山県男女共同参画推進条例

(平成13年4月)

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成を促進するため、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)男女共同参画 男女が、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって活動に参画し、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担うことをいう。
  • (2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

男女の人権の尊重

第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女は平等であり性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行の見直し

第4条 男女共同参画の推進は、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の自由な選択を妨げないようにすることを旨として、行われなければならない。

政策又は方針の立案及び決定への男女の共同参画

第5条 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

家庭生活における活動と社会における活動の両立

第6条 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、学校、地域その他の社会における活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

男女の生涯にわたる健康の確保

第7条 男女共同参画の推進は、男女が生涯を通じて健康(身体的、精神的及び社会的に良好な状態にあることをいう。)であって、それぞれの身体の特徴について互いに理解を深めることにより、安全な妊娠及び出産が快適な環境の下にできるようにすることを旨として、行われなければならない。

国際的協調

第8条 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び富山県の地域特性にかんがみ、男女共同参画の推進は、環日本海地域における取組を重視しつつ、国際的協調の下に行われなければならない。

県の責務

第9条 県は、第3条から前条までに定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、男女共同参画の推進に当たり、国、市町村、県民及び事業者と連携して取り組むものとする

県民の責務

第10条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 県民は、県が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

事業者の責務

第11条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は、県が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

男女の人権侵害の防止

第12条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。)、男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)その他の行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

男女共同参画計画の策定

第13条 知事は、男女共同参画推進施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。
2 男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  • (1)総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画推進施策の大綱
  • (2)前号の大綱に基づき実施すべき具体的な男女共同参画推進施策
  • (3)前2号に掲げるもののほか、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ富山県男女共同参画審議会の意見を聴くとともに県民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
4 知事は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

県民及び事業者の理解を深めるための措置

第14条 県は、広報活動等を通じて、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解を深めるとともに、学校教育、社会教育その他の教育及び県民の学習活動において男女共同参画に関する教育及び学習の促進のための適切な措置を講ずるものとする。

男女共同参画推進員制度

第15条 県は、県民の協力を得て男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画計画の啓発及び普及その他の活動を行う男女共同参画推進員の制度を設けるものとする。

拠点施設の設置

第16条 県は、男女共同参画を推進するための拠点となる施設を設置するものとする。

県民及び事業者の申出

第17条 知事は、県が実施する男女共同参画推進施策について、県民及び事業者から申出があった場合は、当該申出の適切な処理に努めるものとする。
2 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する行為による男女の人権の侵害に関し、県民からの相談の申出があった場合は、当該申出の適切な処理を行うものとする。

調査研究

第18条 県は、男女共同参画推進施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

市町村及び民間の団体に対する支援等

第19条 県は、市町村が実施する男女共同参画推進施策及び民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 県は、個人及び民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する取組の奨励に努めるものとする。

第3章 富山県男女共同参画審議会

設置及び所掌事務

第20条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、富山県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

  • (1)男女共同参画の推進に関する基本的事項及びこの条例の規定によりその権限に属させられた事項
  • (2)前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項

2 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

組織等

第21条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
7 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
9 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第4章 財政措置等

財政上の措置等

第22条 県は、男女共同参画推進施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

年次報告

第23条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画推進施策の実施の状況についての報告書を作成し、公表するものとする。

規則への委任

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:知事政策局働き方改革・女性活躍推進室女性活躍推進課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-3257

ファックス番号:076-444-3479

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