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更新日:2021年2月24日

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男女共同参画社会の形成を促進するための条例の基本的考え方

平成13年2月
富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会

はじめに

この報告書は、知事の委嘱を受けた委員で構成する「富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会」が、「男女共同参画社会の形成を促進するための条例の基本的な考え方」について取りまとめたものです。

国においては、昨年6月、男女共同参画社会基本法が公布施行され、男女共同参画社会の実現は21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられました。

富山県では、これまで男女共同参画社会の実現を県政の重要課題と位置付け、各種の施策を進めてこられましたが、本県の特性を踏まえた基本的な方針や施策などを明確にし、一層強力な施策を推進するため、条例を制定することは、大きな意義があるものと考えています。

検討委員会では、男女共同参画や法令など専門的観点から、富山県の現状と地域特性などに留意しながら幅広く多くの事項について大変密度の濃い議論を重ねました。また、県民が傍聴する中で会議が開催され、資料や会議の概要は県のホームページで公開されるなど、情報発信に鋭意努めてきました。

さらに、条例の制定にあたって県民の理解を深め、幅広くご議論いただくため「検討概要」を冊子にとりまとめて公表し意見募集をしましたが、県民の皆さんや各種女性団体、男女共同参画懇話会などから、多くのご意見、ご提言をいただきました。

検討委員会では、これらの貴重な意見を参考に、さらに項目ごとに議論を深めたうえで、このたび報告書として取りまとめました。

今後、「条例」が一日も早く制定され、これを契機に県、県民、事業者が一体となって男女共同参画社会の形成に向けて一層努力されることを期待いたします。

条例の必要性について

1 男女共同参画の現状

「個人の尊重」と「男女平等」は、日本国憲法に人類普遍の原理としてうたわれ、この崇高な理想と目的を達成するため、法制上の措置が順次とられてきています。
しかしながら、性別による特性を重視し、男女の役割を固定的にとらえようする人々の意識や社会慣習は依然として根強く残っています。

また、現在の社会・経済情勢は、少子化の進行、高齢化の進展、経済活動の成熟化・国際化、情報通信の高度化、家族形態の多様化など急速に変化してきており、従来の社会システムでは十分に対応できない状況を招いています。

このような中で21世紀の社会が発展する道を確保するためには、すべての人々が、その個性と能力を十分に発揮し、共に責任を担う男女共同参画社会を実現することが最重要課題とされ、平成11年6月に男女共同参画社会基本法が制定されました。

2 富山県の現状と地域特性

富山県では、三世代同居率が高く、出産・育児期に家族支援が得られやすい環境などから、女性就業率や女性の平均勤続年数も全国トップクラスであり、いわゆるM字カーブのM字度(女性の年齢別労働力率が25~39歳の年齢層で結婚・出産による離職のため低下する度合い)が比較的低くなっていますが、一方で女性管理職比率は極めて低いという実態があります。また、自治会、PTA、ボランティア活動などの地域活動は、女性が積極的に担っていますが、リーダーが少ない状況にあります。
県が実施した平成11年度「富山県男女協同社会に関する意識調査」では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について、男性では5割以上、女性では4割以上の人が賛成と答えており、依然として固定的な性別役割分担意識が根強く残っている結果となっています。また、「家庭」「職場」「地域社会」のいずれにおいても男女の地位が不平等であると感じる女性の率が男性を上回っています。

また、本県は全国を上回るペースで少子化高齢化が進展しており、平成12年度をピークに県の人口が減少に向かうとの予測が出されています。

3 条例制定の必要性

県では、昭和56年に「婦人の明日を拓く富山県行動計画」、昭和62年に「21世紀をめざすとやま女性プラン」、平成4年には「新とやま女性プラン」を策定し、女性の地位向上に取り組まれてきました。さらに平成9年には「とやま男女共同参画プラン」を策定し、活動の拠点施設として富山県女性総合センター「サンフォルテ」を設置されるなど、みのりある男女協同社会の実現を目指した各種施策を総合的・計画的に推進されています。また、平成11年度には「人権教育のための国連10年」に関する富山県行動計画を策定し、人権教育・啓発を総合的、かつ、効果的に推進されています。
しかし、こうした取組みのもとで、今なお、人権の確立をめぐるさまざまな課題が残されています。夫やパートナーからの暴力やセクシュアル・ハラスメントなど新たな課題にも対応していく必要があります。また、少子化の進行、高齢化の進展に対応するため、男女の生涯にわたる健康の促進や女性の就業率の高まりへの環境整備、高齢社会を支えるための男女共同参画意識の浸透など、一層の施策の推進が重要となってきます。

このため、男女共同参画社会基本法を踏まえながら、県として男女共同参画社会の実現を目指すという強い意思を表明し、本県の地域特性を勘案した男女共同参画を推進するための法的基盤を整備することが必要です。そして、一層強力な、より実効性ある施策を総合的・計画的に推進し、男女共同参画社会の形成を促進していく必要があります。

こうしたことにより、勤勉で粘り強い県民性と積極進取の精神を発揮して県民一人ひとりが努力を続けることと相俟って、21世紀の富山県においては、男女の別なく、家庭や地域,学校、職場などで誰もがいきいきと輝いている男女共同参画社会を創造することができるものと考えます。

4 条例制定の意義及び効果

条例を制定することにより、次のような意義及び効果が期待できます。

  • (1)県民の意識改革
    男女共同参画社会の実現のためには、県民一人ひとりの意識改革とそれに伴う行動が重要です。条例の制定は、県民の意識改革の契機となり、現実の生活の中への定着と発展を促進することとなります。
  • (2)県の意思表明
    条例の制定は、男女共同参画社会の実現に向けた県の責務を示すとともに県自らの強い意思の表明となります。
  • (3)各主体の役割の明確化
    男女共同参画社会の実現は、行政の対応のみで達成できるものではありません。条例で県や県民、事業者の役割を明確にすることにより、各主体が積極的に取り組むことができ、また、相互の連携を図ることができます。
  • (4)地方分権(県の主体性の発揮)
    施策展開の根拠を基本法のみならず条例に位置付けることにより、地域の特性に応じた施策が展開でき、かつ、地方分権時代に合致した県の主体性が発揮できます。
  • (5)法的基盤に基づく総合的、計画的な施策の展開
    条例を制定することによって、県が実施する男女共同参画社会の形成を促進する施策に法的根拠を付与し、強力に推進できるとともに、関連する施策を体系化し総合的に推進することができます。
  • (6)推進体制の整備
    審議会や拠点施設等を設置することにより、施策を総合的、効率的、かつ、県民の信頼を得ながら推進していくための体制を整備することができます。

条例の名称について

「富山県男女共同参画推進条例」とすることが適当である。

「男女共同参画」は、真の男女平等の実現をめざすものであり、そのために男女が各人の個性に基づいて能力を十分に発揮できる機会を保障し、社会のあらゆる分野における意思決定過程へ参画することが重要であるものである。

また、この条例は、県民、事業者及び県の総称としての「富山県」が、理念や基本方針にとどまらず、男女共同参画を強力に「推進」するための条例であることから「富山県男女共同参画推進条例」とすることが適当であるとしたものである。

条例に盛り込むべき内容について

1 前文

条例の趣旨、目的等を誰が読んでもわかるように工夫すべきである。

その方法としては、i.前文を置く方法と、ii.目的規定や基本理念の規定を平易でわかりやすい表現とする方法があるが、富山県の基本的条例である環境基本条例、県民福祉条例又は文化条例においては、後者の方法を選択されていることに鑑み、この条例においても「男女平等」等の文言を本則に規定すること等により所期の目的が達成されるのであれば、必ずしも前文を置く必要はないと考える。

2 目的

男女共同参画社会の形成を促進するため、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民、事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定め、男女共同参画を総合的・計画的に推進することにより、男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会の実現に寄与することを条例の目的とすること。

3 定義

  • (1)男女共同参画を定義すること。
    男女が、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって活動に参画することにより、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担うことをいう。
  • (2)積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を定義すること。
    上記に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

4 基本理念

  • (1)男女の人権の尊重
    男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女は平等であり性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならないこと。
  • (2)性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行の見直し男女共同参画の推進は、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の自由な選択をさまたげないようにすることを旨として行われなければならないこと。
  • (3)政策又は方針の立案及び決定への男女の共同参画
    男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならないこと。
  • (4)家庭生活における活動と社会における活動の両立
    男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、学校、地域その他の社会における活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならないこと。
  • (5)男女の生涯にわたる健康の確保
    男女共同参画の推進は、男女が生涯を通じて健康(身体的、精神的及び社会的に良好な状態)であって、それぞれの身体の特徴について互いに理解を深めることにより、安全な妊娠及び出産が快適な環境の下にできるようにすることを旨として、行われなければならないこと。
  • (6)国際的協調
    男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び富山県の地域特性にかんがみ、男女共同参画の推進は、環日本海地域における取組を重視しつつ、国際的協調の下に行われなければならないこと。

5 責務

  • (1)県の責務
    1. 県は、男女共同参画の推進についての基本理念にのっとり、その推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
    2. 県は、男女共同参画の推進に当たり、国、市町村、県民及び事業者と連携して取り組む必要があること。
  • (2)県民の責務
    1. 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならないこと
    2. 県民は、県が実施する男女共同参画推進施策に協力するように努めなければならないこと。
  • (3)事業者の責務
    1. 事業者は、その事業活動を行うに当たり、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならないこと。
    2. 事業者は、県が実施する男女共同参画推進施策に協力するように努めなければならないこと。

6 財政上の措置等

県は、男女共同参画推進施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

7 男女の人権侵害の防止

何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、次に掲げる行為その他の行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならないこと。

  • (1)性別による差別的取扱い
  • (2)セクシュアル・ハラスメント(性的な言動に対する相手方の対応により不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。)
  • (3)男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)

8 男女共同参画計画の策定

  • (1)知事は、男女共同参画推進施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(男女共同参画計画)を策定しなければならないこと。
  • (2)男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めること。
    1. 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画推進施策の大綱
    2. その他大綱に基づき実施すべき具体的な男女共同参画推進施策
    3. 上記に掲げるもののほか、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
  • (3)知事は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、男女共同参画審議会の意見を聴くとともに県民及び事業者の意見を反映することができるよう、適切な措置を講ずること。
  • (4)知事は、男女共同参画計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
  • (5)男女共同参画計画の変更については、策定手続きを準用すること。

9 年次報告

知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画推進施策の実施の状況についての報告書を作成し、公表するものとすること。

10 県民及び事業者の理解を深めるための措置

県は、広報活動等を通じて、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解を深めるとともに、学校教育、社会教育その他の教育及び県民の学習活動において男女共同参画に関する教育及び学習の促進のための適切な措置を講じなければならないこと。

11 県民及び事業者の申出

  • (1)知事は、県が実施する男女共同参画進施策について、県民又は事業者から申出があった場合は、適切な処理に努めるものとすること。
  • (2)知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する行為による男女の人権の侵害に関し、県民からの相談の申出があった場合は、当該申出の適切な処理を行うものとすること。

12 調査研究

県は、男女共同参画推進施策の策定に必要な調査研究を行うものとすること。

13 市町村及び民間の団体に対する支援等

  • (1)県は、市町村が実施する男女共同参画推進施策及び民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとすること。
  • (2)県は、個人及び民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する取組の奨励に努めるものとすること。

14 男女共同参画推進員制度

県は、県民の協力を得て男女共同参画の啓発及び普及その他の活動を行う男女共同参画推進員の制度を設けるものとすること。

15 富山県男女共同参画審議会

(設置及び所掌事務)

  • (1)知事の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、富山県男女共同参画審議会を置くものとすること。
    1. 男女共同参画の推進に関する基本的事項及びこの条例の規定によりその権限に属させられた事項
    2. 上記に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し、必要な事項
  • (2)審議会は、上記に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができるものとすること。

(組織等)

  • (1)審議会は、委員20人以内で組織すること。
  • (2)男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならないこと。
  • (3)委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、知事が任命すること。
  • (4)委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
  • (5)委員は、再任されることができること。
  • (6)委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとすること。
  • (7)審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
  • (8)会長は、会務を総理し、審議会を代表すること。
  • (9)会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理すること。

16 拠点施設の設置

県は、男女共同参画を推進するための拠点となる施設を設置するものとすること。

  • 男女共同参画の観点から施設名称を変更すること。
  • 新たに女性総合センターの役割・機能を規定すること。

おわりに

男女共同参画社会は、県民一人ひとりが男女共同参画の意義を理解し、男性も女性も家庭、地域、学校、職域その他の社会のあらゆる分野において実践することによって実現されるものです。

検討の過程で、多くの県民の皆さんから貴重な意見をいただき、また県民フォーラムでは、直接に意見を聴く機会もあり大変に参考になりました。条例という性格上、この報告書に盛り込めなかった具体的な提言も多数ありました。

県におかれては、これから策定されます「男女共同参画計画」や事業の実施等に際し、これらの意見を十分に参考にされ、具体化に向けて十分検討されるなど、県民の意見の反映に意を尽くしていただきたいと考えています。

また、条例や計画については、その内容を平易な表現、文言にするなどわかりやすくして県民に周知徹底することにより、県民の理解と協力が得られるように配慮していただくことをお願いいたします。

新しい世紀を迎え、出来るだけ早い時期にこの条例が制定されることを期待しています。

そして新しい時代の幕を開けた富山県では、男女があらゆる分野に対等に参画し、ともに責任を担い、喜びも分かち合う、いきいきと輝いている男女共同参画社会が創造されるものと確信しています。

参考資料

富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会委員・顧問名簿
※◎…委員長、○…職務代行
※敬称略・50音順

委員
氏名 現職
◎天野正子 お茶の水女子大学大学院教授
上村千賀子 群馬大学教授
浦崎威 弁護士
金岡トモコ 富山短期大学教授
○炭谷秀樹 (財)富山県中小企業振興財団副理事長
萩野聡 富山大学教授
本田百合子 公認会計士
顧問
氏名 現職
有馬真喜子 (財)横浜市女性協会理事長
岩男壽美子 武蔵工業大学教授

富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会等開催状況

開催日 会議の種類及び内容等
平成12年
9月22日
  • 第1回富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会
    • 条例の必要性について
    • 条例の名称及び盛り込むべき内容について
10月2日
  • 富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会顧問会議
    • 条例に盛り込むべき内容の重要項目等について
10月10日
  • 第2回富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会
    • 男女共同参画社会の形成を促進するための条例「検討概要」のとりまとめ
10月16日
  • 県民の意見募集開始(11月15日まで)
10月20日
  • 富山県男女共同参画懇話会
    • 「検討概要」について協議
10月30日
  • とやま男女共同参画ネットワーク会議
    • 「検討概要」について協議
11月3日
  • 男女共同参画社会の形成を促進するための条例について考える県民フォーラム(富山会場)*約100名参加
    • 「検討概要」の説明と意見聴取
11月5日
  • 男女共同参画社会の形成を促進するための条例について考える県民フォーラム(高岡会場)*約130名参加
    • 「検討概要」の説明と意見聴取
11月28日
  • 第3回富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会
    • 男女共同参画社会の形成を促進するための条例の基本的考え方の検討
平成13年
1月12日
  • 第4回富山県男女共同参画推進条例(仮称)検討委員会
    • 男女共同参画社会の形成を促進するための条例の基本的考え方のとりまとめ

「検討概要」に対する県民の意見の状況

1 会議等における意見
会議名 日時 人数 件数 備考
女性団体連絡協議会総会 10月12日 10 15  
サンフォルテ登録グループ・団体
エンパワーメント学習会
10月21日 4グループ、2人 37 約80名参加
グループ発表形式
市町村女性行政担当課長・推進員代表者会議 10月24日 5 6  
県民フォーラム(富山) 11月3日 17 47 約100名参加
県民フォーラム(高岡) 11月5日 22 33 約130名参加
  4グループ、56人 138件  
2 個別に提出のあった意見
区分 集計日 個人・団体数 件数 備考
個人 11月15日 72人 269件  
団体 11月15日 6団体 104件  
  72人、6団体 373件  

総計 128人(+6団体、4グループ) 511件

(参考:有識者会議における意見)

会議名 日時 人数 件数 備考
男女共同参画懇話会 10月20日 14 37  
とやま男女共同参画
ネットワーク会議
10月30日 17 24  
  31人 61件  

お問い合わせ

所属課室:知事政策局働き方改革・女性活躍推進室女性活躍推進課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-3257

ファックス番号:076-444-3479

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