トップページ > 県政の情報 > 広報・情報公開 > 報道発表 > 2023年 > 4月 > 令和5年度富山県男性の育児休業取得促進補助金について

更新日:2023年4月27日

ここから本文です。

富山県 News Release MAKE TOYAMA STYLE

令和5年度富山県男性の育児休業取得促進補助金について

発表日 2023年4月27日(木曜日)

富山県では、少子化の要因となっている女性の家事・育児の負担感を解消し、子どもを産み育てやすい環境づくりの促進を図るため、昨年度に引き続き、男性の育児休業取得者及び事業主への補助を実施しますのでお知らせします。

1.補助概要

(1)対象

男性の育児休業取得者及びその事業主(事業主とは、事業の経営の主体である個人、法人又は法人格がない社団若しくは財団をいいます)

(2)補助金額

男性の育児休業取得者 5万円(一人の子につき1回を限度)
事業主 5万円(回数制限なし)

(3)主な要件

男性の育児休業取得者

  • 常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を併せ持っていないこと
  • 子が2歳に達するまでの間に次の日数の育児休業を取得し、職場復帰していること
中小企業 連続5日以上(所定労働日に対する休業4日以上)
大企業 連続14日以上(所定労働日に対する休業9日以上)

中小企業とは、下記のいずれかの内容を満たす事業主を指します

  • 資本金の額若しくは出資の総額
    小売業(飲食店を含む。)・サービス業:5,000万円以下、卸売業:1億円以下、それ以外:3億円以下
  • 常時雇用する労働者の数
    小売業:50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、それ以外:300人以下

事業主

  • 「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていること
  • 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること

2.申請等手続き

(1)対象期間・申請期間

対象期間

令和4年10月1日以降に育児休業を取得し、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に育児休業から復帰したもの(予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります)

申請期間

下記のうち、いずれか早い日までに県(少子化対策・働き方改革推進課)に申請書類を提出してください。

  • 交付対象となる労働者の職場復帰日から2か月以内
  • 職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和6年3月31日

(2)申請方法

電子メール又は郵送、持参

(3)申請様式等

要綱・申請様式

啓発チラシ・申請Q&A

3.申請先・お問合せ先

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県少子化対策・働き方改革推進課

TEL:076-444-3137

E-mail:ahatarakikata@pref.toyama.lg.jp

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

知事政策局 少子化対策・働き方改革推進課

076-444-3137

粟田、武部