更新日:2021年2月24日
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県政に対する要望や希望を述べようとするときは、県議会に対して、請願(陳情)をすることができます。
請願(陳情)は、文書で議長あてに提出してください。
なお、請願には、県議会議員の紹介が必要です(陳情には必要ありません)。
議会事務局に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。
随時受理されますが、会期中の一般質問最終日までに受理されたものを、その定例会で審査します。
請願(陳情)書に記載された個人情報(住所・氏名)は、議会の審議のために用いるとともに、会議録等に掲載されるほか、公文書として情報公開の対象となります。
※委員会に付託される陳情の場合も同様の手続きで進められますが、請願と異なり、採決は行われません
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