更新日:2021年2月24日

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くらしの安心情報第65号

くらしの安心情報第65号
くらしの安心ネットとやま
平成24年2月14日

目次

  • 悪質商法に関する情報(PDFファイルで添付等)
    • 『3日前に訪問販売で購入した布団を、今日クーリング・オフしたら、「すでに使用してあるので、クーリング・オフは出来ない」と言われたのですが・・・。』
      (情報ファイルNo.115)情報ファイルNo.115(PDF:110KB)
  • 製品等の安全・安心情報
    • 石油ストーブや石油ファンヒーターに給油するときは引火事故などにご注意を!

製品等の安全・安心情報

石油ストーブや石油ファンヒーターに給油するときは引火事故などにご注意を!

消費者庁では、特に冬の季節の身近な危険について注意を呼びかけています。この冬に入り、石油ストーブや石油ファヒーターの給油に関係すると思われる事故の報告を、すでに15件(※1)受けています。
石油ストーブや石油ファンヒーターの燃料となる灯油は、火力が強く、また、火の回りが早いことから、死亡事故や建物が全焼する事故にもつながります。そのため、冬の身近な危険な事例として、改めて石油ストーブや石油ファンヒーターの給油に関係する事故事例と、事故を防ぐためのポイントをお知らせします。
(※1:消費生活用製品安全法に基づき、事業者から報告のあった重大製品事故の件数。事故の概要は、平成23年11月18日から平成24年1月20日までの間に公表。)

1.石油ストーブや石油ファンヒーターの給油に関する事故の事例

  • 事例1
    石油ストーブから出火する火災が発生し、建物を全焼した。給油時に、消火されていない状態でカートリッジタンクを本体に装着し、その際に灯油が漏れ、引火したことが原因と思われる。(平成23年12月17日発生)
  • 事例2
    石油ファンヒーターから出火する火災が発生した。誤ってガソリンを給油したことが原因と思われる。(平成23年12月19日発生)
  • 事例3
    石油ファンヒーターを焼損する火災が発生した。消火されていない状態で給油し、その際にカートリッジタンクの給油口のふたが外れ、灯油がこぼれて引火したと思われる。(平成23年12月23日発生)

2.事故を防ぐためのポイント

  • (1)給油は、完全に火が消えていることを確認してから行ってください。
  • (2)給油後、カートリッジタンクなどのふたの締め付けが緩かったり、斜めに締めるなど不完全な場合はタンク内の灯油が漏れ出したり、こぼれたりするおそれがあるため、ふたは確実に締めてください。
  • (3)カートリッジタンクは火の気のないところで灯油漏れがないかを確認した後、確実に機器本体に装着してください。
  • (4)使用する燃料の種類を確認してください。石油ストーブや石油ファンヒーターの燃料に誤ってガソリンを使用すると、燃焼異常などを起こし、火災につながることがあります。

(参考)石油ストーブや石油ファンヒーターによる事故の防止を呼びかけているウェブサイト

《問合せ先》
消費者庁 消費者安全課
小林、渡邊、角野
TEL:03-3507-9146
FAX:03-3507-9290
HP:http://www.caa.go.jp(消費者庁)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部消費生活センター 

〒930-0805 富山市湊入船町6-7 富山県民共生センター内

電話番号:富山本所 076-432-9233、高岡支所 0766-25-2777

ファックス番号:富山本所 076-431-2631、高岡支所 0766-25-2890

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