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更新日:2024年4月17日

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10 建設リサイクル(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に関すること

建設リサイクル法に関する届出窓口:

建築物(魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町)に係るもの=建築課

種類 内容 備考
建築物の解体工事 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物の解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上のものについては、届出が必要です。  
建築物の新築・増築工事 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物の新築・増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上のものについては、届出が必要です。  
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物の修繕・模様替工事等で請負代金の額が1億円以上のものについては、届出が必要です。  

 

建築物以外(魚津市、滑川市)=管理検査課

種類 内容 備考
建築物以外の工作物の工事 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物以外の工作物の工事で請負代金の額が500万円以上のものについては、届出が必要です。  

届出書は工事着手7日前までに提出する必要があります。

関連リンク

建設リサイクル法に基づく届出(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:土木部新川土木センター建築課

電話番号:0765-22-9117

ファックス番号:0765-22-9153

所属課室:土木部新川土木センター管理検査課

電話番号:0765-22-9157

ファックス番号:0765-22-9153

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