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更新日:2023年1月31日

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13 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に関すること

建築物省エネ法(魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町)に関する相談窓口:建築課

種類 内容 備考
建築物エネルギー消費性能向上計画認定 省エネ性能の向上に資する建築物の建築等をする際に、工事着手前に認定の申請をすることができます。
申請窓口は、建築物の敷地のある市町です。
審査は建築課が行います。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定 既存建築物について省エネ基準に適合していることの認定を受けることができます。
申請窓口は、建築物の敷地のある市町です。
審査は建築課が行います。
建築物エネルギー消費性能適合性判定 床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等をする際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があり、その計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合は建築確認を受けられません。
申請窓口は、建築物の敷地のある市町です。
審査は建築課が行います。
富山県を業務区域とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関への申請も可能です。
建築物の建築等に関する届出 床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築等をする際には、工事着手21日前までに届出が必要です。
届出窓口は、建築物の敷地のある市町です。
建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるものを除きます。
届出内容の確認は建築課が行います。

関連リンク

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について(県庁建築住宅課)(別ウィンドウで開きます)

建築確認申請等窓口(県庁建築住宅課)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:土木部新川土木センター建築課

電話番号:0765-22-9117

ファックス番号:0765-22-9153

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