更新日:2024年2月19日

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譲受希望者へのご案内

富山県では、動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づき、所有者が新しい飼い主を見つけることができなかった場合に、犬・ねこを譲りたい人と飼いたい人の情報提供の場を設けています。

このページでは、新たに犬・ねこを飼いたい人(譲受者)への参加条件や手続きについてご案内します。

犬・ねこの譲渡仲介制度について

富山県動物管理センターで掲載動物を飼育していません

富山県動物管理センターは情報交換の場を提供するのみで、実際の譲渡に関しては一切関与しません。

飼育をご希望の場合、動物管理センターへお問合せください。
その際、お名前・連絡先・希望する動物の登録番号などをお聞きします。

速やかにお聞きした情報を譲渡者に伝えます。
その後、譲渡者から連絡がありますので、譲受に向けたやり取りを進めてください。

譲受に際してのトラブル(譲受前・譲受後ともに)は、当事者同士で解決してください。

掲載している犬・ねこの詳細について、動物管理センターでは把握していませんので、ご不明な点などがある場合には、譲渡者と連絡を取り合いながらご確認ください。


犬やねこは、私たちと同じ命があり感情があります。

動物の本能、習性を理解するとともに、他人に迷惑をかけないよう飼い主の責任を十分に自覚し、十分な愛情を注ぎ適正に終生飼養してください。


譲受希望者:参加条件

事前に下記の事項をご確認ください

  • 動物の譲受に対し、家族全員の同意があること。
  • 動物の本能、習性等を理解するとともに、人への侵害等、他人に迷惑をかけないよう飼い主の責任を十分に自覚し、適正に終生飼養すること。
  • 譲渡方法等については譲渡者と直接話し合い確認すること。
    譲渡に関し問題が起こった場合は、当事者間で解決してください。

その他事項

  • 譲り受けの際に金銭などの授受は行わないこと。
    ただし、あらかじめホームページに不妊去勢手術、その他医療費等による実費負担についての内容と金額が明記されている場合、譲受成立となった際はその金額の請求に応じること。
  • 犬を譲り受けた場合は、速やかに狂犬病予防法に基づく登録変更手続き及び年1回狂犬病予防注射を接種させること。
  • 譲り受けた動物にマイクロチップが装着されている場合は、速やかに所有者の変更登録を行うこと。

譲渡までの流れ

譲受者側の仲介制度に関する主な手続きの流れをご案内します

仲介制度譲受者のフローチャート

譲受希望者:関係書類について

譲受成立後に記入が必要な書類

掲載されている犬又はねこの譲受が決定した際には、譲渡者より譲受誓約書(様式第3号)を受け取り、必要事項に記入し、譲渡者に渡してください。

注意事項

掲載情報については譲渡者に確認してください

譲渡者から連絡があった際に、改めて「HPに掲載されている情報」や「掲載内容以外で譲受に関して聞きたいことについて」などを確認してください。

仲介制度に掲載中の犬・ねこの情報

県は「連絡先などの情報仲介のみ」になります。

掲載内容の詳細や実際の受け渡しについては、譲渡者と連絡を取り合いながら確認ください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

関連情報

 

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