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1 調査の目的
全国消費実態調査(指定統計第97号)は、農林漁業世帯及び単身世帯を含む全国の世帯の中から標本理論に基づいて抽出された世帯について、家計の収支および貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、消費・所得・資産にかかる水準、構造、分布を明らかにすることにより、各種社会・経済施策の基礎資料を得ることを目的とする。
2 調査の範囲
(1)調査期間、調査世帯数及び地域
調 査 期 間 調 査 地 域 調 査 対 象
(全国)調 査 対 象
(富山県)二人以上の一般世帯 平成11年9・10・11月
の3か月全国のすべての市(671市)と2,562町村から選定した471町村 54,792世帯 720世帯 単 身 世 帯 平成11年10・11月
の2か月5,002世帯 36世帯 個人収支簿による調査 平成11年9・10・11月
のうち1か月平成11年9月1日現在の家計調査の168調査市町村 673世帯 11世帯
(2)本県の調査市町及び調査世帯数
市 町 名 二人以上の
一 般 世 帯単身世帯 個人収支簿
による調査市 町 名 二人以上の
一 般 世 帯単身世帯 個人収支簿
による調査富 山 市 240 16 8上 市 町 24 2高 岡 市 132 6立 山 町 24 0新 湊 市 24 1 2入 善 町 24 2魚 津 市 36 2大 門 町 24 0氷 見 市 48 4大 島 町 24 1滑 川 市 24 1福 野 町 24 1黒 部 市 24 0婦 中 町 1砺 波 市 24 0小矢部市 24 0合 計 720 36 11
3 調査事項
(1)収入及び支出に関する事項
(2)主要耐久消費財に関する事項
(3)年間収入に関する事項
(4)貯蓄現在高に関する事項
(5)借入金残高に関する事項
(6)世帯及び世帯員に関する事項
(7)現住居に関する事項
(8)現住居以外の住宅及び宅地に関する事項
4 調査系統
総務庁統計局 → 都道府県 → 市町 → 指導員 → 調査員 → 調査世帯
5 調査の方法
6 貯蓄・負債の範囲と内容
(1) 調査は、家計簿,耐久消費財等調査票,住宅・宅地・年収・貯蓄等調査表,個人収支簿及び世帯票の5種類の調査票を用いて実施する。 (2) 調査員は、担当調査単位区を実地に踏査して調査単位区世帯名簿を作成し、指導員がその名簿上で指示した調査世帯に調査依頼、調査票の配布及び回収をする。 (3) 調査票は、家計簿,耐久消費財等調査票,住宅・宅地・年収・貯蓄等調査票及び世帯票は世帯主または世帯の代表者が記入し、個人収支簿については、18歳以上の世帯員(家計簿記帳者は除く)がそれぞれ記入する。 貯蓄現在高とは、郵便局・銀行・その他の金融機関への預貯金,生命保険・積立型損害保険の掛金,株式,債券,投資信託・金銭信託等の有価証券(金融機関への貯蓄)と社内預金等の金融機関外への貯蓄の合計をいう。
貯蓄現在高は、生命保険及び積立型損害保険については加入してからの掛金の払込み総額により、また、株式及び投資信託については時価により、債権および貸付信託・金銭信託については額面によった。
なお、平成元年調査から貯蓄に積立型損害保険を、6年調査から金投資口座・金貯蓄口座を含めた。
負債現在高とは、郵便局・銀行・生命保険会社・住宅金融公庫などの金融機関からの借入金のほか、勤め先の会社・共済組合、親戚・知人(土地・建物関係に限る)からの借入金及び月賦・年賦の残高など金融機関外からの借入金の合計をいう。
(1)調査の範囲と内容
貯蓄・負債としたもの 貯蓄・負債としないもの ◆世帯主及びその家族の分
◆貯蓄及び負債は、家庭用だけではなく、 個人営業のための分も含めた◆同居人及び使用人の分
◆現金のまま保有しているいわゆるタンス預金
◆知人等への貸金
(2)内容に注意を要するもの
項 目 注 意 事 項 生命保険,積立型損害保険
債権,貸付信託,金銭信託
公社債投資信託,株式,株式投資信託掛け捨ての保険は含めない
額面金額
平成11年11月末日現在の時価
7 用語の説明
世 帯 主 名目上の世帯主ではなく、その世帯の家計の主たる収入を得ている人をいう。 全 世 帯 勤労者世帯と勤労者以外の世帯を合わせた世帯をいう。 勤 労 者 世 帯 世帯世帯主が会社,官公庁,学校,工場,商店などに勤めている、いわゆる サラリーマン世帯をいう。 勤労者以外の世帯 勤労者世帯以外の世帯。すなわち、個人営業世帯や自由業者世帯、無職世帯などをいう。 実 収 入 税込み収入のことで経常収入(勤め先収入,事業・内職収入,他の経常収入)と特別収入からなっている。
(実収入=経常収入+特別収入)可 処 分 所 得 手取り収入のことで、実収入から税金などの非消費支出を差し引いた額である。
(可処分所得=実収入−非消費支出)消 費 支 出 生活費のことで、その内容を大きく分けると、食料,住居,光熱・水道,家具・ 家事用品,被服及び履物,保健医療,交通通信,教育,教養娯楽,その他の消費支出の10項目になる。
(消費支出=食料+住居+光熱・水道+家具・家事用品+被服及び履物+保健医療+交通通信+教育+教養娯楽+その他の消費支出)非 消 費 支 出 税金などのことで、これには勤労所得税,その他の税(固定資産税,住居税など)と社会保険料(共済組合費,健康保険料など)が含まれる。
(非消費支出=勤労所得税+その他の税+社会保険料等)実 支 出 生活費と税金,社会保険料などを合わせたものである。
(実支出=消費支出+非消費支出)平均消費性向 可処分所得のうち消費支出として支出された部分の割合をいい、生活の余裕を表す指標として用いられ、一般に収入の高い世帯ほど消費性向は小さくなる傾向にある。
(平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100)黒 字 実収入と実支出の差でマイナスの場合は赤字を示し、家計の余裕の有無や度合いをはかる指標として用いられる。
(黒字=実収入−実支出=可処分所得−消費支出)平 均 貯 蓄 率 可処分所得のうち貯蓄にまわされた部分の割合をいい、家計の余裕と計画を表す指標として用いられている。
(平均貯蓄率=貯蓄純増÷可処分所得×100)エンゲル係数 消費支出に占める食料費の割合で、生活水準の高低をあらわす指標として用いられ、一般にエンゲル係数が低いほど生活水準が高いとされている。
(エンゲル係数=食料費÷消費支出×100)実 質 増 加 率 収入や支出の本当の伸びは消費者物価上昇の影響を取り除かないとわからない。
消費者物価の値上がり分の影響を取り除いた増加率を実質増加率といい、このような考慮をしていないものを名目増加率といっている。
(実質増加率= (100+名目増加率)÷(100+消費者物価伸び率)×100−100金融資産純増率 ((貯金−貯金引出)+(保険掛金−保険受取金)+(有価証券購入−有価証券売却))÷可処分所得×100 家賃負担率 (家賃+間代)÷可処分所得×100 負債保有率 負債保有世帯(抽出率調整済)÷集計世帯数(抽出率調整済)×100 持家率 持家世帯数(抽出率調整済)÷集計世帯数(抽出率調整済)×100 家賃・地代を支払っている世帯の割合 「家賃」,「地代」の支払いのある世帯(抽出率調整済)÷集計世帯数(抽出率調整済)×100
8 利用上の留意点
(1)統計表中の符号の一般用法
− ……該当数がない項目及び計算不能のもの
0 ……単位未満の数
(2)各項目は、単位未満を四捨五入している関係から合計と内訳とが一致しない場合がある。
(3)昭和59年から農林漁家世帯を含む。時系列に注意を要する。
(4)単身世帯および個人収支簿による調査は調査世帯数が少ないので、ここでは標章を避け、単身世帯の収支について全国平均の男女別(全世帯)のみを掲示。
(5)この調査は、標本調査であるため、統計表の結果数値は全国すべての世帯を調査して得られた数値とは必ずしも一致せず、標本誤差を伴うものであることに留意し なければならない。
平成6年調査から推計した主要項目の1世帯当たりの平均値の推定標本誤差率
収 支 項 目 | 全 国 | 富山県 | |
標 本 数 | 54,792 | 720 | |
標 準 誤 差 率 |
消 費 支 出 | 0.4% | 2.7% |
食 料 | 0.3% | 2.0% | |
住 居 | 1.8% | 19.2% | |
光 熱 ・ 水 道 | 0.4% | 2.6% | |
家 具・家 事 用 品 | 1.4% | 8.6% | |
被 服 及 び 履 物 | 0.9% | 5.4% | |
保 健 医 療 | 1.3% | 7.0% | |
交 通 ・ 通 信 | 1.3% | 8.9% | |
教 育 | 1.8% | 9.5% | |
教 養 娯 楽 | 0.8% | 4.4% | |
その他の消費支出 | 0.8% | 4.6% |
* 標本調査は母集団の一部だけを調べるため、標本の平均と母集団の平均には誤差を生じる。標本誤差を表す尺度として標準 誤差が用いられており、標準誤差÷標準平均を誤差率という。 標本誤差の大きさは、調査項目の種類によって異なるが、標本平均値を中心としてその前後に標準誤差の2倍ずつの幅を取れ ば、その中に全数調査から得られるはずの値が約95%の確立で存在すると考えてよい。 |