トップページ > 県政の情報 > 広報・情報公開 > 報道発表 > 2023年 > 12月 > 富山県議会議員選挙における選挙運動費用収支報告書の要旨の公表について

更新日:2023年12月21日

ここから本文です。

富山県 News Release MAKE TOYAMA STYLE

富山県議会議員選挙における選挙運動費用収支報告書の要旨の公表について

発表日 2023年12月21日(木曜日)

令和5年4月9日に執行された富山県議会議員選挙における選挙運動費用収支報告書が、各候補者の出納責任者から提出があり、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第1項の規定に基づき、その要旨を県報に掲載しましたので、お知らせします。
なお、現時点で同法第194条に規定する支出制限額(いわゆる法定選挙運動費用額)を超えたものはありません

選挙運動費用収支報告書の要旨

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表について(12月21日付け告示号外)

(※)県報については富山県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.toyama.jp/documents/37612/051221-g1.pdf

【参考】

提出期限

  • 各候補者の出納責任者は、選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出(以下「収支」という。)について、選挙の期日から15日以内に県選挙管理委員会に第1回目の報告をしなければなりません。
  • また、第1回目の報告後になされた収支があれば、収支のあった日から7日以内に報告しなければなりません。(公職選挙法第189条第1項)

その他

  • 各出納責任者は、会計帳簿、明細書、領収書、その他の支出を証すべき書面を報告書提出の日から3年間保存しなければならないとされています。(公職選挙法第191条第1項)
  • 県選挙管理委員会が受理した日から3年間、どなたでも報告書の閲覧を請求することができます。(公職選挙法第192条第4項)

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

選挙管理委員会 

076-444-3183(内線3352・3344)

太田、徳田