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更新日:2023年7月13日

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富山県 News Release MAKE TOYAMA STYLE

大雨による災害に係る災害救助法の適用について

発表日 2023年7月13日(木曜日)

県は、今般の大雨を受け、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じていることから、下記の市について災害救助法を適用しました。(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)

災害救助法適用市町村

富山市、高岡市、小矢部市、南砺市の4市

適用日

令和5年7月12日

被害の状況等(適用理由)

7月7日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。

備考

災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

その他

今回の災害救助法適用は、県内では令和3年1月10日からの大雪による適用(氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市)以来となります。

大雨による適用は、平成20年7月28日(南砺市)以来となります。

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危機管理局 防災・危機管理課

076-444-3187

地域防災班 熊本、丸田