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更新日:2024年1月1日

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富山県 News Release MAKE TOYAMA STYLE

令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用について

発表日 2024年1月1日(月曜日)

県は、今般の地震を受け、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じていることから、下記の市町村について災害救助法を適用しました。(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)

災害救助法適用市町村

富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町の9市3町1村

適用日

令和6年1月1日

被害の状況等(適用理由)

石川県能登地方を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。

備考

災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

その他

避難所の設置等

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電話番号

担当者

危機管理局 防災・危機管理課

076-444-3187

地域防災班 熊本、早見