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更新日:2023年5月9日
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発表日 2023年5月9日(火曜日)
本日、富山県建設工事等指名停止要領に基づき、次のとおり指名停止措置を行いました。
業者名 |
住所 |
水道機工株式会社 |
東京都世田谷区桜丘5-48-16 |
株式会社水機テクノス |
東京都世田谷区桜丘5-48-16 |
水道機工株式会社及び株式会社水機テクノスは、令和5年2月10日、経営審査事項において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止45日間)を受けた。
令和5年5月9日(火曜日)から令和5年8月8日(火曜日)まで(3カ月)
措置要件 |
期間 |
(建設業法違反行為) (17)富山県、新潟県及び石川県の区域内において、建設業法の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 |
当該認定をした日から 1月以上9月以下 |
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
---|---|---|
土木部 管理課入札・契約係 |
(直通)076-444-3309(内線)4047 |
荒木、数見 |