トップページ > 県政の情報 > 広報・情報公開 > 報道発表 > 2024年 > 1月 > 令和6年能登半島地震による県税の申告・納付等の期限の延長について

更新日:2024年1月10日

ここから本文です。

富山県 News Release MAKE TOYAMA STYLE

令和6年能登半島地震による県税の申告・納付等の期限の延長について

発表日 2024年1月10日(水曜日)

令和6年能登半島地震の発生を受け、富山県では、県税に関する申告や納付等の期限を一括して延長することとしましたので、お知らせします。

1.対象となる納税者

  • 富山県及び石川県に住所を有する個人
  • 富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人

2.延長される期限

令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は富山県税条例に基づき富山県に対して行う申告・納付等に関する手続の期限が延長されます。

ただし、次の手続の期限は延長されません。

  • 自動車税環境性能割の申告納付
  • 自動車税種別割(年度途中に月割で納税義務が発生するものに限る。)の申告納付
  • 狩猟税の申告納付
  • 軽自動車税環境性能割の申告納付
  • 行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続

3.延長後の期限

申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示いたします。

4.個別の申請に基づく期限延長について

富山県及び石川県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに県税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、総合県税事務所に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

(注)今般の県税の申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に行う告示をもって適用されます。

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

経営管理部 税務課

076-444-3177

林原、春木