富山県議会 > 開かれた議会 > 政務活動費/資産公開 > 政務活動費
更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するものです。
県議会の会派が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(政務活動)に要する経費。
(関係規程等を参照)
県議会の会派(1人会派を含む)に対し、「月額300,000円/人 × 所属議員数」を交付。
政務活動費の交付を受けた会派は、年度終了後30日以内に、政務活動費に係る「収支報告書」を議長に提出することが義務づけられています。また、収支報告書には、会計帳簿、領収書その他の証拠書類の写しを添付しなければなりません。
各会派から提出された政務活動費の収支報告書の内容をとりまとめたものです。
各会派から提出された政務活動費の収支報告書(訂正分を含みます。)をそのまま掲載しています。
(原本は、議会事務局内で閲覧することができます。)
各会派から提出された会計帳簿、領収書その他の証拠書類の写しをそのまま掲載しています。
(議会事務局内で閲覧することもできます。)
議会事務局内で収支報告書等を閲覧できます。
(閲覧は、収支報告書等の提出期限後60日を経過した日の翌日から可能です。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
議会中継・会議録
県民にわかりやすい、より開かれた議会へ