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更新日:2024年4月5日

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富山県屋外広告物条例(禁止物件、禁止広告物)

富山県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成、風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、昭和24年11月に富山県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。
なお、条例による規制内容等については、関連ファイル「富山県屋外広告物条例のしおり」を合わせて参照ください。

※富山市内については、富山市の屋外広告物条例による規制を受けますので、富山市都市政策課にお問い合わせください。

禁止物件

以下の物件には、原則として、広告物を表示することはできません。

  • 橋、トンネル、高架構造及び分離帯
  • 石垣及び擁壁
  • 街路樹及び路傍樹
  • 銅像、神仏像及び記念碑
  • 道路標識、交通信号機、歩道柵及び防護柵並びに里程標
  • 火災報知機、消火栓及び火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔及び照明塔
  • 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
  • 景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
  • 富山県景観条例の規定により指定された「ふるさとの記念物」

以下のものには、原則として、はり紙、はり札、立て看板等が禁止されています。

  • 電柱、街灯柱、その他の電柱の類

広告物表示禁止物件イメージ図

禁止広告物

以下の広告物は、地域区分や広告物の大きさなどに関係なく、どんな場合にも表示することはできません。

  • 著しく汚染し、色があせ、または塗料等の剥離したもの
  • 著しく破損し、または老朽化したもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路の見通しを妨げ、または交通の安全を阻害するおそれのあるもの

表示禁止広告物イメージ図

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関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

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